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著者 まんぶう さん
最終更新日:2007年01月23日 13:52
会社で決められた休日に出勤し、その休日を代休扱いになりました。その際、休日出勤手当てを支給されました。もし、後日その代休を使うことになった場合には、支給されていた、手当を返さなければならないのでしょうか。よろしくお願いいたします。代休が無給、有給の違いもあるのでしょうが、一般的なこてでかまいませんので。
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著者総務担当さん
2007年01月23日 16:33
代休であれば、手当を返す必要はありません。 休日に出勤する日にちと、その代わりに休みにする日にちを事前に決めている 場合は「振替」となり手当は発生しませんが、無給というのはないはずです。 休みを取る日を、休日出勤の申請をするときに決めていない場合は「代休」になります。 当社でも代休日と手当の、双方を支給しています。
著者まんぶうさん
2007年01月25日 11:45
返事が遅くなり申し訳ございません。 そのお答えだと、振替の場合は休日出勤は付かないが、週の労働時間を越えた場合は、休日手当ても付いて、そのほかに休みも有給で使うことが出来るという解釈でよろしいんでしょうか、なんかごちゃごちゃになっていて恐縮です。よろしくお願いいたします。
著者komさん
2007年01月27日 14:48
お世話になります 整理して考えましょう。 まず代休の場合は 休日出勤 休日時間外手当の支給 代休日 無給(日給月給の場合は基本給が減額されます) 一方振替の場合は休日自体を他の日に変更するので 休日出勤 通常の平日としての出勤日(8時間以上は平日の時間外手当の支給) 振替休日 無給(通常の休日と同じになるので減額はなし) と、なります。例では一日の所定労働時間を8時間として考えておりますが貴殿の会社でも応用ができると思います。
2007年01月29日 10:03
いろいろありがとうございます。自分の認識の確認をしたかったので、参考にします。
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