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労働組合主催の旅行援助金の処理

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年05月28日 16:55

いつも参考にさせていただいております。

労働組合主催の社員旅行が1泊2日でございます。
役員を含む全従業員45名中、組合員13名、非組合員6名の19名(半数以下)が参加します。
組合員は組合費の中から旅費を支出しますが、非組合員は実費の支出となります。
さて、会社が労働組合に対し5万円分の物資を援助し、さらに19名分のお小遣いとして1人1万円の合計19万円を労働組合に支出、労働組合は参加者全員に1人1万円のお小遣いを現金で差し上げます。
この場合の費用合計24万円の処理ですが、

①全額寄付金とする。
②5万円を寄付金とし、19万円を1人1万円の個人の給与(課税所得)とする。
③上記以外の処理(具体的に教えて下さい)

以上、どのような方法が正しいのでしょうか?

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Re: 労働組合主催の旅行援助金の処理

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Re: 労働組合主催の旅行援助金の処理

著者コッキーさん

2013年05月29日 15:45

アクト経営労務センター さん

迅速なアドバイスに感謝致します。
使用者側から、労働組合運営のための経済上の援助を受けている
 今回の物資や、労働組合を迂回した小遣いは経済上の援助といえますよね。
③共済事業や福利事業のみを目的としている
 賃金労働時間有給休暇の習得等の労働条件の維持等を主たる目的とはしてますが、
 アクト経営労務センターさんの言う通り、労組は会社にうまく懐柔されており、共済や福利厚生の迂回団体になっているような
 感じではあります。

アクト経営労務センター さんのアドバイス通り、物資の援助は「寄付金」、小遣い名目の援助は、給与として処理致します。
ありがとうございました。

> 1.次のような労働組合は、労働組合上の労働組合とは認められません。 
>   ①使用者側の利益代表が参加している
>   ②使用者側から、労働組合運営のための経済上の援助を受けている
>   ③共済事業や福利事業のみを目的としている
>   ④政治活動や社会活動を主たる目的としている
>
> 2.前記②と③に触れる畏れが大です。もっとも既に「御用組合」とされ、都道府県労働委員会の法的対象労組から外れているならば、気にすることはありません。
>   会社はうまく労組を懐柔しているな、と感心しました。
>
> 3.その上で言えば、貴問の②が適切と思います。

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