相談の広場
はじめまして、法人なりして間もないため
お知恵を頂ければ幸いです。
法人数社と個人事業主数人で事業提携をし、
コンテンツ制作を行う予定です。
仕事割の都合で各法人から弊社で制作費を預かり
必要分を再配分して各社に送金したいのですが
1)個人事業主に送金するときは源泉徴収は必要ですか?
2)法人へ送金するときは源泉徴収は不要だと考えていますが間違いないですか?
以上、よろしくお願い致します。
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税務署HPより抜粋です。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
源泉徴収するものは限定されております。りたこさんが業務提携した内容が、上記に該当するものであれば、個人事業主に対しては源泉徴収が必要です。
業務提携したからといって源泉徴収が必要になるわけではありませんので、ご確認ください。
わからない場合は、税務署で確認できます。電話で答えてくれます。
源泉徴収に該当するものにはさまざまなものがあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm
給与所得の源泉徴収、 退職所得の源泉徴収、 公的年金等の源泉徴収、 報酬・料金等の源泉徴収、 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収、 利子所得の源泉徴収、 配当所得の源泉徴収、 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収、 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収
このうち関与しそうなものは「報酬・料金等の源泉徴収」でしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
こちらは、源泉徴収義務者が居住者に支払いをする際、その内容が所得税法204条に限定列挙される内容に該当する場合、源泉徴収しなければならないというものです。
・源泉徴収義務者とは、法人及び、個人でも給与支払者は該当します。(※常時2名以下の家事使用人への給与を除く)
・居住者とは、国内に1年以上居住する個人です。個人事業主も法律上は単に個人です。
人格のない社団等は、法律上法人とみなされます。
1)
ご質問の場合、
支払い者は法人、支払いを受ける者は個人事業主、
という事ですから、後はその支払内容が所得税法204条に限定列挙されているかどうかという問題です。
こちらは残念ながらご質問内容からは分かりません。
その方へ依頼した具体的な業務内容は何でしょうか?
ご自分で判断するのであれば、所得税法204条、所得税法施行令320条、及び対応する所得税基本通達をお調べ下さい。
2)
およそ源泉徴収の必要な内容ではないと思われます。
(外国法人であれば別)
一番確実なのは、匿名で良いので税務署に問い合わせる事です。
その場合、念のため複数の税務署に問い合わせてみることをお勧めします。
以上です。
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> 2)法人へ送金するときは源泉徴収は不要だと考えていますが間違いないですか?
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