相談の広場
現在通勤定期代については、(合理的、経済的な経路ということで)原則自己申告とし、6ヶ月毎の支給としています。
その中で、自宅が遠方(200Km)にあり、会社の近くに単身で仮住まいをしている方があります。
会社命令の単身赴任ではないので、手当等が受けられないため、住居費相当の6万円/月程度の交通費となる駅までの定期代を支払う処理をするよう、上司より指示されました。(自宅までの定期代は、月17万円)
しかし、万一の通勤災害等の際に、(事実に即していないため)支障が起きるのではないかと危惧しています。
労務的に問題はないのでしょうか?またよい処理方法がありましたら、教えていただけませんでしょうか?
スポンサーリンク
> 現在通勤定期代については、(合理的、経済的な経路ということで)原則自己申告とし、6ヶ月毎の支給としています。
> その中で、自宅が遠方(200Km)にあり、会社の近くに単身で仮住まいをしている方があります。
> 会社命令の単身赴任ではないので、手当等が受けられないため、住居費相当の6万円/月程度の交通費となる駅までの定期代を支払う処理をするよう、上司より指示されました。(自宅までの定期代は、月17万円)
> しかし、万一の通勤災害等の際に、(事実に即していないため)支障が起きるのではないかと危惧しています。
> 労務的に問題はないのでしょうか?またよい処理方法がありましたら、教えていただけませんでしょうか?
こんばんわ。私見ですが・・。
通勤手当は会社の取り決めによって支給されるものですし基本は実費弁償の意味合いが強い手当です。現状会社近隣に居住しそこから通勤されているのであれば通勤費としてはその駅(仮にA)と会社までの金額が通勤費でしょう。事実に即していないとするのはどこからの距離と判断されているのでしょう。自己申告で200キロ先の自宅からの申請で受けているのでしょうか。会社命令でなくとも単身赴任されているのであればAから会社までの申請になろうかと思います。その上でその額以上を通勤費として支給するのであれば超えた額を課税交通費として支給するだけになると思います。同様の事例が発生した場合はほかの方も同様の対応が求められますのでその点の規定の見直しも必要に思われます。通勤費支給規定には上限を決めている会社もありますので合わせて検討されてはどうでしょう。通勤災害の「事実と一致していない」点がもう少しはっきりすると別の回答もあるでしょう。
とりあえず。
> 現在通勤定期代については、(合理的、経済的な経路ということで)原則自己申告とし、6ヶ月毎の支給としています。
> その中で、自宅が遠方(200Km)にあり、会社の近くに単身で仮住まいをしている方があります。
> 会社命令の単身赴任ではないので、手当等が受けられないため、住居費相当の6万円/月程度の交通費となる駅までの定期代を支払う処理をするよう、上司より指示されました。(自宅までの定期代は、月17万円)
> しかし、万一の通勤災害等の際に、(事実に即していないため)支障が起きるのではないかと危惧しています。
> 労務的に問題はないのでしょうか?またよい処理方法がありましたら、教えていただけませんでしょうか?
こんにちは。 私も私見ですが、
労務的には、住宅手当だろうと交通費だろうと特に問題ないと思います。
税務的には、全額非課税は問題あります。
会社内の規則的には問題あると思います。
そもそも通勤可能の距離で住宅を借りているならわかりますが、200㎞も離れていて会社命令が出てないのは?と思いました。
事実に即してないのですから通勤災害があって労災ともなれば問題はでてくると思います。
一番いい方法は、距離的に通えないから会社から赴任命令をだしてもらうのがいいのですが。でない理由があるのですか?
皆さま、ご回答ありがとうございます。
①会社命令が出ない理由
規程では、単身赴任手当や帰省費用が支給されるのは、転勤・現場赴任の際のみです。この方は、委託契約で現場に単身赴任後、そのまま地方支社に着任したため、住居費支給の適用外となりました。そこで、支社担当上司の判断で、今回のような定期代処理をするようになりました。
②「事実に即していない」の意味
ご指摘いただいたように、本来は仮住まいの住居(地下鉄1駅)からの定期代処理をすべきところ、会社から約100Km地点駅までの定期代を支給しています。ゆえに、仮住まいから会社へ通勤途中の災害、または100Kmから先の実家までの帰省途中の災害などの場合、「通勤災害」と認定されないのでは?と心配するのですが・・・
私の考えすぎでしょうか?
本社は遠方なので、支社の上司の指示に従うことになりそうですが、どうも納得できないのです。
通勤災害について悩んでおられるようでしたので、
労災の通勤の定義としてですが、、、
合理的な経路として
①定期券に表示され、または会社に届け出ている鉄道、バス等の通常利用する経路
②タクシー、マイカー利用の場合に通常利用するすることが考えられる複数の経路
③道路工事等の当日の交通事情により、通常の経路を迂回してとる経路
とされています。
通勤経路の終始となる住居については、「本人の就業のための拠点となるところ」としており、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りている場合は、アパートが住居である。通常は家族の住居場所から出勤するが、別のアパートをかりて、早出や長時間の残業の場合にはアパートにとまり、そこから出勤するような場合には、家族の住む場所とアパートの双方が住居と認められる。」ともしています。
単身赴任者の赴任先住居と帰省先住所間の移動についても
「転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが往復の距離等を考慮して困難となったため居住を移転した労働者により行われるものである」として、
①帰省先住居から赴任先住居への移動は、業務に就く当日または前日に行われる移動(前々日以前の移動の場合は、交通機関の状況等合理的理由があるとき)
②赴任先住居から帰省先住居への移動は、業務に就く当日または翌日に行われる移動(翌々日以後の移動の場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるとき)
①②の移動が就業との関連性が認められることを前提として、通勤災害保護制度の対象となっています。(基発0331042号)
帰省先住居についても、反復・継続性が認められれば通勤経路とされます。(毎週末帰省している、毎月1回帰省しているなどなど)
定期券から外れているからとの理由だけで「通勤災害ではない」とは判断されないものと思います。
ただし、通勤災害(労災も同様)と認められるのはそのときの状況によりますので断定はできません。
参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]