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著者 総務は大変だぁ~ さん
最終更新日:2013年06月19日 07:04
通勤災害(第三者行為災害)で休職中の従業員について・・・ 自転車で通勤途中の交通事故により休職中の従業員が、 今年度の出勤率が8割を切る予定です。 業務災害であれば出勤率には影響がない(出勤したことにする取扱だったと 思いますが・・・)として、通勤災害での休職に関して、出勤率はどう対処すべき でしょうか。 8割以上の出勤として年次有給休暇を付与するのか 8割未満の出勤として年次有給休暇の付与をしないのか・・・ よろしくお願いします。
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詳しくは 社労士さんへのご質問が一番ですが。 同様の解説をされています。 添付しておきます。 「労務ドットコム」Hp>「日本一わかりやすい!人事労務管理相談室」より 2009年07月20日01:30 年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですかhttp://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65119248.html
著者総務は大変だぁ~さん
2013年06月20日 15:43
ありがとうございました。 欠勤扱いで、原則は付与対象から外れるんですね! あとは、責任者と本人含めて相談の上、決定する事に なりました。
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