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労務管理

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会社都合退職

著者 風の子 さん

最終更新日:2013年06月21日 08:55

会社に64歳(5月が誕生日)で嘱託(勤続38年で今だ失業手当をもらったことがない)で働いている方がいるのですが、もうそろそろ退職を考えているみたいで、ハローワークに相談に行ったところ、「あなたなら、会社に言って会社都合にしてもらえますよ」というようなことを言われたそうです。本人は会社都合にしてもらえれば、失業手当を退職の翌月ぐらいからもらって、来年の6月から年金を受給したいと考えているみたいです。
質問ですが、このような場合、会社都合にできるものでしょうか?法律違反にならないんでしょうか?
教えていただければ、本人にきちんと話すつもりです。お願いいたします。

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Re: 会社都合退職

著者すがやんさん

2013年06月21日 09:31

> 会社に64歳(5月が誕生日)で嘱託(勤続38年で今だ失業手当をもらったことがない)で働いている方がいるのですが、もうそろそろ退職を考えているみたいで、ハローワークに相談に行ったところ、「あなたなら、会社に言って会社都合にしてもらえますよ」というようなことを言われたそうです。本人は会社都合にしてもらえれば、失業手当を退職の翌月ぐらいからもらって、来年の6月から年金を受給したいと考えているみたいです。
> 質問ですが、このような場合、会社都合にできるものでしょうか?法律違反にならないんでしょうか?
> 教えていただければ、本人にきちんと話すつもりです。お願いいたします。

定年退職の理由で会社都合となると思います。

Re: 会社都合退職

著者-くろ-さん

2013年06月21日 09:46

こんにちは。

会社都合の退職解雇や倒産の他に、労働契約期間満了による離職や定年後の再雇用等にあらかじめ定められた雇用期限到来による職なども該当します。よって、いずれかに該当する為、会社都合の退職が可能というハローワークの判断かと思われます。

本人が再就職の意思があり、求職活動を行うのであれば問題ありません。ただし、再就職をする気が無い場合は問題が出てきます。

失業手当は辞めたから貰えるものではなく、労働の意思及び能力があるにもかかわらず失業状態の人に支給されるものです。よって、再就職の意思が無いまま雇用保険を受給することは不正受給に当たり、不正受給額の3倍金額を返金する義務が生じます。支払を怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があり、詐欺罪等により処罰される場合があります。

Re: 会社都合退職

著者風の子さん

2013年06月21日 15:00

早速ありがとうございます。

まだ、本人は、再雇用契約期間内の数ヶ月前に、退職して、そのまま失業手当をもらい、数か月働かなくてそのまま年金を受給したいようなんです。

ただ、ご指摘いただきました、働く意思が無いにもかかわらず失業手当をもらうことがダメですね。

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