相談の広場
今年も算定基礎の時期となりました。
6月28日給与支給ですが、入力は済んでいますので今準備しているところです。
そこで、迷うケースが出てきましたので相談させていただきます。
ケースAさん
3月より住宅手当10,500円UP、4月基本給2,800円UP 3月~3ヶ月で月変計算したところ1等級UPだったので、月変は不要としました。算定基礎の計算で4~6月で計算したら、4月の昇給、時間外増で2等級のUPとなりました。
その場合、7月月変に該当するでしょうか?
ケースBさん
12月より住宅手当13,500円UPし、時間外等も多かったため2等級以上の上昇がみられました。本来ならば3月月変にしなければならなかったことが、今発覚しました。
その場合、遅れても正直に月変出すべきでしょうか?遡りの月変は可能でしょうか?
基本的な事ですみません。
(給湯室にも同じ質問してしまいました)
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> 今年も算定基礎の時期となりました。
> 6月28日給与支給ですが、入力は済んでいますので今準備しているところです。
> そこで、迷うケースが出てきましたので相談させていただきます。
>
> ケースAさん
> 3月より住宅手当10,500円UP、4月基本給2,800円UP 3月~3ヶ月で月変計算したところ1等級UPだったので、月変は不要としました。算定基礎の計算で4~6月で計算したら、4月の昇給、時間外増で2等級のUPとなりました。
> その場合、7月月変に該当するでしょうか?
月額変更が優先されますので7月に月額変更を届け出て、8月改定となります。
>
> ケースBさん
> 12月より住宅手当13,500円UPし、時間外等も多かったため2等級以上の上昇がみられました。本来ならば3月月変にしなければならなかったことが、今発覚しました。
> その場合、遅れても正直に月変出すべきでしょうか?遡りの月変は可能でしょうか?
>
遡っても提出できます。ただし、該当事由発生後60日以上経過の場合、賃金台帳や出勤簿(タイムカード、提出が遅れた理由の事業主証明など、月額変更届け以外にも添付しなければいけない書類がありますので、年金事務所等に確認してから提出したほうが良いでしょう。
算定基礎届けと一緒に提出するのであれば、算定基礎届けには〇月月額変更手続き中などとわかるように備考欄に書いておくとよいと思います。
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