相談の広場
住民税の特別徴収税額の変更時期について教えてください。
給与が末締めの翌月10日払い(6月給与は7月10日払い)の場合、税額変更をするのは6月10日払いのときからですか?
それとも7月10日払いのときからですか?
正しいのはどちらでしょうか。
ちなみに現在は7月10日払いから変更をしています。
よろしくお願いします。
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> 住民税の特別徴収税額の変更時期について教えてください。
> 給与が末締めの翌月10日払い(6月給与は7月10日払い)の場合、税額変更をするのは6月10日払いのときからですか?
> それとも7月10日払いのときからですか?
> 正しいのはどちらでしょうか。
> ちなみに現在は7月10日払いから変更をしています。
> よろしくお願いします。
地方税法に以下の定めがあります。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第321条の5 特別徴収義務者は、特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、(中略)それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
文面からすると、6月に支払う給与(6月分という意味ではありません。)から翌年5月に支払う給与と解釈するのが穏当なところではないでしょうか。
> 住民税の特別徴収税額の変更時期について教えてください。
> 給与が末締めの翌月10日払い(6月給与は7月10日払い)の場合、税額変更をするのは6月10日払いのときからですか?
> それとも7月10日払いのときからですか?
> 正しいのはどちらでしょうか。
> ちなみに現在は7月10日払いから変更をしています。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
すでに回答があるようですが、弊社もパート従業員は、
末締め翌15日支払ですが、6月15日給与から新しい
住民税額で控除し納付しています。
私は、6月分から新しくなると言うことは7月10日の納付時に
きちんと各個人から徴収し納付することだと思いますので、
6月中に支払われる給料から変更する方がよろしいかと思います。
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