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労務管理

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賃金台帳の賃金計算期間

著者 さゆき さん

最終更新日:2013年07月05日 22:34

初めて質問させて頂きます。
人事業の総務をしております。
それまでは代表者しかおらず、賃金台帳を作成しておりませんでした。

当方の給与の支払いは25日締め、翌月25日払いとなります。
例えば4月22日雇入れの場合、翌5月25日に4日分の給与が支払われる事になるのですが、
この場合の賃金台帳に記載する賃金計算期間は実際に働いた4月に記入するのでしょうか?
それとも実際に支払った5月でしょうか?
素人質問ですみませんが、宜しければお教え下さい。





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Re: 賃金台帳の賃金計算期間

著者プロを目指す卵さん

2013年07月06日 00:12

> 個人事業の総務をしております。
> それまでは代表者しかおらず、賃金台帳を作成しておりませんでした。
>
> 当方の給与の支払いは25日締め、翌月25日払いとなります。
> 例えば4月22日雇入れの場合、翌5月25日に4日分の給与が支払われる事になるのですが、
> この場合の賃金台帳に記載する賃金計算期間は実際に働いた4月に記入するのでしょうか?
> それとも実際に支払った5月でしょうか?
> 素人質問ですみませんが、宜しければお教え下さい。


賃金台帳の様式は、1月分で始まり、12月分で終わる形式が大部分だと思います。
その基本はやはり暦だと考えられます。
であれば、1月「支給分」から12月「支給分」の1年間と考えるのが自然で、5/25支給分は「5月分」の欄ということになると思います。

Re: 賃金台帳の賃金計算期間

著者さゆきさん

2013年07月07日 10:31

お早い返答ありがとうございました。
大変助かりました。

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