相談の広場
はじめましてくじら。。。と申します。
給与計算業務初心者です。
いつもこちらのページを拝見し勉強させていただいてます。
今日はどうしても具体的に教えていただきたく投稿さすていただきます。 。 実は今回、算定届けを出したさいに7月月額変更者がいたのですが、その人について3月に大幅な通勤費が増加したため、3#4#5で月変更をだして4#5#6は算定として提出する旨を指摘されました。
その場合、現在処理しています7月給与分より月額を変更するのでしょうか?(当社は翌月徴収しています)そして更に月額変更届を提出したらよろしいでしょうか?また算定届も当然、従前はこの月額変更後の等級を書いたらいいのでしょうか? 現在、7月の給与業務の真っ只中で遡った徴収開始月が丁度、今回の処理分でしたので、届けを出す前ですが作成と同時に変更すれば来月以降に遡及しなくてもよいのかな?と思い質問させていただきました。
どなたかご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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月額変更は、定時決定(算定基礎届)に優先します。
よって、月額変更による給与の等級変更を7月に行います。
算定基礎届けの備考欄に、「6月、月変対象者」と書いておきましょう。年金事務所より記入されている等級などの変更はしなくても大丈夫です。そして月額変更と、算定基礎届けを一緒に提出します。
6月月額変更対象者については、7月の給与より等級を変更して保険料を徴収します。
定時決定は9月変更になり10月給与より徴収します。
なお、書類提出後、決定通知書が届きますので、御社の提出した等級と決定通知書の等級が同じかどうか確認してください。必ず行ってください。最近、年金事務所にて入力ミスがあり、等級が間違ってきている場合があります。(弊社でもありました)間違っていた場合はすぐに電話連絡でよいのでしてください。内容を確認後、こちらが間違っていれば直せばよいし、先方が間違っていれば再度決定通知書を発行してもらいましょう。
> きちんと教えていただける環境になく、初歩的なことを聞いてしまいましたが丁寧に教えていただけたことに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
> 今後ともよろしくお願いいたします
>
不安に思ったら、まず加入している機構、年金事務所、協会けんぽ、組合へ問い合わせることをお薦めします。手元に書類を用意して聞きたいポイントを記しておく。昔と違って、電話でも十分わかるように説明してくれます。それでもわからない場合は時間がかかりますが、窓口まで出かけて相談してください。電話で尋ねたときの担当者の名前を忘れないようメモって置くこと、窓口相談したときに担当者を呼び出せますし、同じ質問を何度も言わなくても良いのですぐに問題解決できます。
厳しいことを書きますが、教えてもらえる環境にあることだけが良いわけではありません。
自分でしらべて、自分で理解して、そして失敗もして、、、そうすることで次の失敗もミスもなくなりますし、自分の力になります。
もっと、自信をもって対応してましょう。あなtらの処理は間違っていません。
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