相談の広場
労働者代表の選出方法で質問です。
現在、弊社は以下の方法で選出を行っています。
①目的を明示(例:36協定締結の為等)して、労働者代表の立候補者・推薦をメール一斉送信で募ります。
②結果、立候補・推薦ともにありません。
③このままでは、事務手続きがストップしてしまう為、会社(代表者)が1名の一般社員を推薦し、本人に承諾してもらい候補者となってもらいます。
④社員全員に、その候補者に36協定締結の為労働者代表になってもらう事について、信任or不信任かを回覧で問い、過半数の社員から信任が得られたら、その者を労働者代表とする。
この手順で、問題かも?と思う点は、立候補も推薦もないからといって、会社の代表者や役員が推薦した人を候補者にしてもいいのでしょうか?
そういう、立場の人に推薦する権利というのはあっていいのでしょうか?
どのような立場の人でも、労働者代表を指名する事はあくまで、きっかけ作りであって、それを信任するか否かを労働者全員に問うていれば問題ないと認識してましたが、他社員からそのような質問があり、確かに会社が関与する事は望ましくないという視点から考えるとあまりよくないのかなぁとも思います。
しかし、立候補も推薦もない中、じゃあどうするの?とも思います。
皆様のご意見、アドバイスを頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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こんにちは。
③の選定で確定させず④の信任プロセスがあるので、問題ないと思います。
付け加えるに、①でタイトルだけでなくその内容を周知することも必要でしょう。
最近よくにた問い合わせに、コメントしてありますので、参考にしていただければ。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-173973/
あと社員全員とありますけれども、御社が単一事業場でもない限り、選出にあたっては、企業単位でなく、事業場単位で過半数判定ですので、ご留意ください。全社員の過半数ではだめで、あくまでも過半数判定は、事業場ごとに行わる必要があります。その事業場の過半数信任があればよいので、選挙で言う被選挙権者(選ばれる人)は、同一人でもかまいません。
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はじめまして、としあえずご質問から
>代表者が決められていなくても就業規則や36協定は作成でき提出できるのでしょうか。
できません。過半数代表者の捺印がないものは労基署がうけつけません。
労働者の過半数を代表するものの選出については労働基準法施行規則第6条の2
に定められています。具体的には
(1)労働基準法第41条第2項に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らか
にして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
ですから「代表者選出をあまり厳格に規制してません。」とまではいえません。
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