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労務管理

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社会保険新規適用事業所の承認日等

著者 el10yuki さん

最終更新日:2013年07月28日 16:46

社会保険新規適用届健康保険の承認・適用時期、またその日付の遡りについて教えてください。

新しい事業所を作り、職員採用する予定で
社会保険事務所に事前に、新規適用届を出したいという相談をしたところ
採用してから手続きしてくださいと言われその通りに申請を行いました。

その後、申請しましたが適用事業所の承認、健康保険適用に
非常に時間がかかり、その間に、採用した職員が急病入院しました。
傷病手当で欠勤分を補ってもらおうと思っていましたが、
適用事業所承認日、社会保険適用も入院期間後となっており
傷病手当も使えません。

以下時系列です
7月8日 適用事業所届、被健康社資格取得届を郵送
7月15日 任意適用申請書の不備あり、追加提出
7月15~7月22日 職員入院(病欠
7月25日 7月22日付の適用事業所承認の通知、
7月26日 健康保険証の交付

職員採用準備中に、適用事業所届の提出を相談しているのに
採用してからでいいといった挙句、社保の開始期間もずっとあとからになり
なっとくできません。
各申請書類も事実が発生してから5日以内に申請以内ということで
すが、その後の対応の遅さに閉口です。

適用事業所承認日、健康保険資格取得日は申請日にならないのでしょうか。
どなたか教えてください。

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Re: 社会保険新規適用事業所の承認日等

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年07月29日 10:02


>
> 適用事業所承認日、健康保険資格取得日は申請日にならないのでしょうか。

健康保険法には、適用事業所以外の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所(任意適用事業所)とすることができる、と定められています。
ここで「厚生労働大臣の認可」とあることがポイントで、適用事業所承認日、
健康保険資格取得日は「申請日」ではなく、「認可が下りた日」となるのです。

年金事務所の対応にご不満をお持ちなのはもっともです。
ただ、日付は以上の通り、法律で厳格に定められていますので、
申請日とすることはできません。

Re: 社会保険新規適用事業所の承認日等

削除されました

Re: 社会保険新規適用事業所の承認日等

著者el10yukiさん

2013年07月30日 16:20

ご回答ありがとうございました。
こちらの認識が、甘い部分がありました。
任意適用事業所でもあるので、不当な利用されないよう
管理運営されているので仕方ないのですね。
また何かありましたらお願い致します。
有難うございました。

> >
> > 適用事業所承認日、健康保険資格取得日は申請日にならないのでしょうか。
> ↑
> 健康保険法には、適用事業所以外の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、
> 当該事業所を適用事業所(任意適用事業所)とすることができる、と定められています。
> ここで「厚生労働大臣の認可」とあることがポイントで、適用事業所承認日、
> 健康保険資格取得日は「申請日」ではなく、「認可が下りた日」となるのです。
>
> 年金事務所の対応にご不満をお持ちなのはもっともです。
> ただ、日付は以上の通り、法律で厳格に定められていますので、
> 申請日とすることはできません。

Re: 社会保険新規適用事業所の承認日等

著者el10yukiさん

2013年07月30日 16:32

ご回答ありがとうございました。
こちらの認識が、甘い部分がありました。
こちら任意適用事業所ですので時間を要するのも仕方ないのですね。

国保から社保の切り替えタイミングに職員が病欠になったので、
傷病手当を使えれば本人も、多少は負担が少なくなるのでは思った次第でした。
もう少し早く手続きが完了できれば傷病手当に該当したのではと思いまして。
これまで社保加入していたのに、保険の恩恵も受けられず、気の毒でしたので。

また、ご相談する機会があると思いますので、その際は宜しくお願い致します。






> 1.既に「みなとみらい人事コンサルティング」さんが回答しておられるので、余分なことかもしれませんが気づいたことを申し上げます。
>
> 2.「el10yuki」のご質問では不明ですが、貴事業所は当然適用事業所ですか、それとも、いわゆる任意加入事業所のどちらなのでしょうか。
>
> 3.任意加入事業所の場合は、みなとみらいさんが言っておられるように、厚生労働大臣に申請し認可があって初めて適用事業所になることができます。
>
> 4.健康保険法第3条によれば、一定の業種の事業所で被保険者になるべき従業員が5人以上の事業所と、法人事業所はすべて(当然)適用事業所です。
>  当然適用事業所は、申請し認可するまでもなく適用されます。新規適用に際しては、加入申請ではなく(届書コード101)健康保険厚生年金保険新規適用届を、年金事務所に提出することになっています。
>  その適用事業所従業員被保険者資格のある人は強制的に加入させられます。
>
> 5.いわゆる任意加入の場合は、任意包括被保険者認可申請書(任意適用申請書)を年金事務所へ提出し、認可を得なければなりません。
>  理論上、申請をすれば必ず適用事業所になれると言う制度ではありません。また申請後何日以内に認可すると言うことも規定されていません。したがって年金事務所の恣意によると言えなくもありません。
>
> 6.以上のことから、前記4.の当然適用事業所であるならば、年金事務所の取り扱いは不当です。
>
> 7.任意包括適用事業所であっても、申請の日から認可までの日数があまりにも長期間にわたる場合は、不当と言えるかもしれません。
>
> 8.適用届けまたは認可申請書を提出してからの日数が長かったので、質問者の事業所または被保険者が損害を受けたということであるならば、異議の申し立てまたは審査請求をされてはどうでしょうか。
>  それが認められるという保証は残念ながらできません。この申し立てが認められるならば、日付を遡ることができるでしょう。
>
> 9.年金事務所の認可通知に、「異議があれば認可を知った日から60日以内に、異議・審査申し立てができる」旨の添え書きがあったと思います。
>
> 10.なお、7月15日に再提出、7月22日付認可通知と言う日数間隔は、任意包括適用であれば不当に長過ぎるとは言えないと思います。
>  当然適用であるならば、その日数間隔は理解できません。私はかつて法人の当然適用を、適用届提出日よりも半月遡った(法人成りした)日を適用日とした経験があります。
>
> 11.「採用してから」と言うことは理解できます。何故ならば従業員被保険者とするものだからです。従業員がまだいないのに、健康保険証を発行することはできません。
>  ご期待に添えない点はご了承ください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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