相談の広場
ご教授願います。
弊社では銀行振込みとクレジットカード払いとで、お客様よりお支払いいただいております。
領収書は振込み明細、ご利用明細等でかえさせていただいておりますが、お客様都合により一部返金、全額返金があります。
その場合、領収書はどのように処理するのが適当なのでしょうか。
銀行振込み、利用明細に代えているため、弊社発行の領収書はございませんが、希望の方には受領明細という形で、明細内容を発行しております。
この場合、発生する返金等の事案には、銀行通帳に記載される内容、カード会社よりの明細書に記載される内容で、返金領収書に代えることはできるのでしょうか。
その際、弊社で返金明細(?)という書類をお渡しすることで、特に問題はないでしょうか。
無知で申し訳ございません。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
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みちひさん こんにちは。
少し、日数が経過しておりましたが、参考意見として
領収証は、何時・誰から・いくら受領したかを受取り側が証明する書類である事は
ご存知の事と思います。
つまり、商品等の販売代金を受取った方が発行するものです。
事情があり、商品の交換・返品等が発生し、代金を(一部・全額)返還する事象が
発生した場合には、返還先が領収証を発行するのが、自然の流れとなります。
厳密にいいますと、返金明細書を渡しただけでは、先方が受領したかどうかの証明
にはなりません。
実務上、振込み・カード払い等の場合には、領収証を発行しないという事も、
良くある事とも思います。
支払った側では、どのようにしているかといえば、銀行等での受取書が、領収証に
代わる証明になっていると思われます。
又、その逆もありで、こちらからの返金であれば、先方からもらうはずの領収証に
かえて、銀行の受取書を領収証として保管してあれば、その証明になるでしょう。
つまり、返金時に先方から領収証をもらわずに済む方法として、現金での返金では
無く、振込みで行なうと領収証の代わりが存在する事になります。
カード払いの場合に発行した場合の領収証は、領収証ではありません。
領収証にカード扱いの記載があれば、17号文書には該当しなくなります。
この時の返金も、上で述べたように、振込みで行なうようにすれば良いでしょう。
但し、カード払いの返金はできるだけ避けたいものです。
極端な例を挙げますが、カードで10万円の商品を購入したとします。
後になって、9万円分の返品がありましたので、返金します。
通常、カードで一括払い等の場合には、加盟店手数料が差引されて入金となる
はずです。 その加盟店手数料を考慮せず返金すると、返金した分御社の負担と
なり、手数料分 損が発生します。
また、このケースが悪意を持って行なわれたとすれば、さらに問題です。
キャッシング目的なのに、ショッピングレートでキャッシングをするために店を
利用されてしまうという現象です。
これは、カード会社から注意喚起されていると思いますが、こうした事が発生
している事も現実に存在します。
カード扱いでの返金には十分注意が必要です。
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