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労務管理

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出産手当金について

著者 ノース さん

最終更新日:2013年08月06日 23:30

削除されました

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Re: 出産手当金について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年07月30日 11:57

ご質問の件は、健康保険法102条の「出産手当金」のご質問でよろしいでしょうか?
健康保険法には、被保険者出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金が支給されると定められています。
出産日出産予定日より遅れた場合は、その日数分、産前の期間が延長され、
出産手当金が支給されます。
給料が支給され、出産手当金の額以上のときは出産手当金は支給されませんので、
有休休暇は対象外となります。

そうしますと、ご質問のケースでは、仮に出産予定日通りに出産したとすると、
2014年2月12日以前42日→2014年1月2日から、
後56日→2014年4月9日までの労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。

1月5日までは年末年始休暇とのことで、そもそも労務がありませんので、
ご質問のケースの場合、2014年1月6日から、4月9日までが対象となります。

もし、有休も全て消化させてから退職扱いにしたいのであれば、
出産前なら、
11月28日~12月27日(30日間の有休)
12月28日~1月5日(年末年始休暇
1月6日~4月9日(出産手当金支給対象日)
4月10日以降 退職

出産後に有休を使わせてあげたいなら、
12月28日~1月5日(年末年始休暇
1月6日~4月9日(出産手当金支給対象日)
4月10日~5月19日(有休30日)
5月20日以降 退職

となります。

出産日が予定日より遅れた場合は、その分、日数が後ろへずれていくことになります。

また、労働基準法で定める産前産後休暇中に給与が出る場合は、
出産手当金の額以上でしたら出産手当金は支給されず、
出産手当金より少ない場合は差額が支給されますので、この点もご注意下さい。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 出産手当金について

著者ノースさん

2013年08月06日 23:30

削除されました

Re: 出産手当金について

著者じやまださん

2013年08月09日 20:22

削除されました

Re: 出産手当金について

著者ノースさん

2013年08月06日 23:30

削除されました

Re: 出産手当金について

著者じやまださん

2013年08月09日 20:24

削除されました

Re: 出産手当金について

著者ノースさん

2013年08月06日 23:31

削除されました

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