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解雇予告手当について

著者 やまもー さん

最終更新日:2013年08月01日 13:07

パートを1名雇うことにしました。
当初、雇い入れの時から1ヶ月の試用期間でその後、続きそうで有れば継続雇用をするとの契約でした。(契約書はありませんが口頭で・・・)
でも、仕事をしてもらうと、こちらの要求するレベルにはほど遠く、継続雇用をすることが出来ず、“1ヶ月は仕事が見つかるまで出社しても良いよ”と本人にその事を伝えるとその日付けで退職することになりました。
この様な場合でも解雇予告手当は支払わなければならないのでしょうか?
申し訳ございませんが、教えてください。

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Re: 解雇予告手当について

 こんにちは やまもーさん

 
 質問の内容ですが、
 最初に書いている契約期間が1ヶ月とありますので、契約期間の給与は補償しなければなりません。一ヶ月経過時に契約期間満了となります。
 その前に、質問の内容を告げたのであれば、支払い給料は1日の勤務でも、一ヶ月分を支払わなければなりません。

 また、通常時であれば、入職時から14日以内に質問内容を告げたのであれば、解雇手当は不要です。15日以上経過したのでれば、法律上当然に解雇の扱いになってしまいます。

 試用期間も14日までと15日以降は全く扱いが異なります。

 質問のないようであれば、契約期間の給与は補償しなければなりません。

御礼の投稿です

著者やまもーさん

2013年08月01日 14:22

>  こんにちは 暇人36さん
>
>  
>  早速の投稿ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  

Re: 御礼の投稿です

削除されました

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