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契約当事者が増える場合の契約書の対応について

著者 moto0221 さん

最終更新日:2013年08月02日 18:14

初めて投稿します。moto0221です。

早速ですが質問に入らせていただきます。

現在進行中の二社間の共同事業契約を、三社間に変更いたします。
通常契約内容の変更であれば、覚書で対応しますが、そもそも契約当事者が追加される場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
新たに1社加わった時点で、現契約書を終わりにする文書を二社間で交わし、同日で新規契約を締結すればよいのでしょうか。それとも違う方法で進めるべきでしょうか。
またその場合、すでに完了している・進行している契約内容については、どのように文書に盛り込めばいいのでしょうか。

初めての質問で要領を得ない内容かもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 契約当事者が増える場合の契約書の対応について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月05日 16:18

> 初めて投稿します。moto0221です。
>
> 早速ですが質問に入らせていただきます。
>
> 現在進行中の二社間の共同事業契約を、三社間に変更いたします。
> 通常契約内容の変更であれば、覚書で対応しますが、そもそも契約当事者が追加される場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
> 新たに1社加わった時点で、現契約書を終わりにする文書を二社間で交わし、同日で新規契約を締結すればよいのでしょうか。それとも違う方法で進めるべきでしょうか。
> またその場合、すでに完了している・進行している契約内容については、どのように文書に盛り込めばいいのでしょうか。
>
> 初めての質問で要領を得ない内容かもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
>
具体的な書面をみていないので、なんともいえませんが、

 甲乙間の契約が甲乙丙間の契約(三面契約)になること、

 当事者の権利義務を明確にし、誰が、誰に、いつまで、何を請求でき、義務を履行すべきなのか、めめた場合の処理等、いちいちつめる必要があります。

 単純に丙がひとり増えました、丙にハンコついてもらいます、というだけではないと思います。

Re: 契約当事者が増える場合の契約書の対応について

著者moto0221さん

2013年08月06日 10:11

吉川経営労務商会様

ご返信いただきましてありがとうございます。

すみません。質問の仕方が不十分でした。

契約当事者が2社から3社に増える場合に、既存の2社間で成立している事象について
契約書上どのように対応すればよろしいのでしょうか。いきなり3社を前提とした覚書を
締結することに違和感を覚え、質問させていただいております。
3社間の契約関係につきましてはご指摘いただきましたように、契約関係を細かく詰め
その内容を契約書に反映していく考えです。

よろしくお願いします。


> > 初めて投稿します。moto0221です。
> >
> > 早速ですが質問に入らせていただきます。
> >
> > 現在進行中の二社間の共同事業契約を、三社間に変更いたします。
> > 通常契約内容の変更であれば、覚書で対応しますが、そもそも契約当事者が追加される場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
> > 新たに1社加わった時点で、現契約書を終わりにする文書を二社間で交わし、同日で新規契約を締結すればよいのでしょうか。それとも違う方法で進めるべきでしょうか。
> > またその場合、すでに完了している・進行している契約内容については、どのように文書に盛り込めばいいのでしょうか。
> >
> > 初めての質問で要領を得ない内容かもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
> >
> 具体的な書面をみていないので、なんともいえませんが、
>
>  甲乙間の契約が甲乙丙間の契約(三面契約)になること、
>
>  当事者の権利義務を明確にし、誰が、誰に、いつまで、何を請求でき、義務を履行すべきなのか、めめた場合の処理等、いちいちつめる必要があります。
>
>  単純に丙がひとり増えました、丙にハンコついてもらいます、というだけではないと思います。
>

Re: 契約当事者が増える場合の契約書の対応について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月06日 10:28

> 契約当事者が2社から3社に増える場合に、既存の2社間で成立している事象について
> 契約書上どのように対応すればよろしいのでしょうか。いきなり3社を前提とした覚書を
> 締結することに違和感を覚え、質問させていただいております。

契約の更改(一個の契約によって旧債務を消滅させるとともに新債務を成立させること 我妻債総〔517〕)にあたると思います。更改には、債権者の交替による更改、債務者の交替による更改、目的の変更による更改、があります。

 いずれの場合も、新債務は、旧債務とその要素を異にし、同一性をもちません。よって、旧債務に伴う担保抗弁権もことごとく消滅するのを本則とします。

 かくみてくると、「甲乙間の旧契約は、本日締結した甲乙丙間の三面契約の発効と同時を失うのを原則とする」、と記載するのがよいと思います。
 
 甲乙間の契約履行済み又は履行予定の事項で新契約発効と同時に効力を失わせるのが相当でない事項については、

 「但し、甲乙間の契約履行済み又は履行予定の事項に関し、契約の趣旨からみてその効力を失わせるのが相当でない事項についてはこの限りでない」の一文を入れればよいでしょう。

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