相談の広場
施設で働いております。施設は島しょ部にあります。
看護士より、お客様の受診の付き添いにおいての勤務の際、島しょ部においては、船の最終便に間に合わない場合、施設においては、ホテルの確保、食事、運賃など、対応しております。
看護士から、時間外が提出されてきた際、このホテルにいる時間、簡単に言うと自宅に帰るまでの時間を時間外請求をしてます。
認識しておりますのは、受診時の付き添い(ご家族の方がこられるまでの間)までが時間外請求にあたり、その後のホテル滞在時間は時間外請求は不当というより認められにくいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
確かに受診付き添いしたから自宅に帰れなかったけれど、ホテル滞在時間内は、正直自宅でのゆったりした空気は味わえないけれど、休息にあてられる空間でありますよね。
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出張時の移動時間や、それから類推するホテルでの滞在時間についても、職務上の拘束・義務があるかどうかが判断基準になると思います。
ここでの類似の相談としては以下参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-163159/
公的機関の解説としては以下もどうぞ。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
ホテルでの滞在時間についても、業務終了後に単に翌日の交通機関の便を待つために滞在するのであれば、その間テレビを見ようが本を読もうが自由に過ごせるわけですから、業務時間にはあたらないと思われます。
逆に付き添い対象者と一緒に宿泊して介護や身の回りの世話を行う必要があるのならば、業務時間とみなされる可能性があります。これは移動時間についても同様に言えると思います。
グレゴリオ様。
早々にお返事いただきありがとうございます。
今回の件は、付き添いは病院のみで、おっしゃるとおり、業務終了後において交通機関の便を待つ為だけの滞在でした。島しょ部における致し方ない状況とは言え、仕事人ならば、どれがどう業務時間に当るか当らないかを判断していくべきではないかなと感じました。ホテルではなんだかんだ文句付けてもテレビは見れ、入浴もし、自宅とは場所さえ違えども私生活なりの動きは取れたわけですから。それを時間外くれって言う看護士さんには正直驚きました。
あとが多少気がかりなのが、この件を上司(課長)に看護士が申し出た際、普通なら時間外では与えられないとキッパリ断ったそうですが、看護士はまだ負けずと抗議したらしく、そのとき、課長が「出るとこ出てもいいんだよっ」って鼻で笑ったそうで。
確かに時間外請求にしては甘すぎる問題とは分かっていましたが、課長のその一言も正直余計な一言だと感じたのですが。
一介の課長であるにも係らず、これは職員側として感じたのは、言いたい気持ちは分かるけれど、言ってはならぬ言葉ではなかったのではないかと思いました。
単なる愚痴になってしまい、申し訳ありません。
有り難うございます。
> 施設で働いております。施設は島しょ部にあります。
> 看護士より、お客様の受診の付き添いにおいての勤務の際、島しょ部においては、船の最終便に間に合わない場合、施設においては、ホテルの確保、食事、運賃など、対応しております。
> 看護士から、時間外が提出されてきた際、このホテルにいる時間、簡単に言うと自宅に帰るまでの時間を時間外請求をしてます。
> 認識しておりますのは、受診時の付き添い(ご家族の方がこられるまでの間)までが時間外請求にあたり、その後のホテル滞在時間は時間外請求は不当というより認められにくいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
> 確かに受診付き添いしたから自宅に帰れなかったけれど、ホテル滞在時間内は、正直自宅でのゆったりした空気は味わえないけれど、休息にあてられる空間でありますよね。
→出張等で、目的地まで列車等に乗車しているだけの旅行時間についてとパラレルに考えてよいと思います。一定の場所的拘束を受けているのですが、労務に従事していない休憩時間と類似の時間であり、労働時間にはならないと解せられます。
看護士さんには必ず法律的な根拠(法文でも、法的構成上のものでも、当事者の意思推測でもよいから)ないしナットクいくような合理的な理由を示して説得してください。できます・できませんではナットクしないと思います。
なお課長さんの「出るとこ出たっていいんだぞ」式の暴言は相手に乗ぜられますので厳禁です。こういう不用意な一言で労使紛争というのは起こるものです。管理職の方は会社大事社長大事のあまりついつい行過ぎることがありますね。
*雇用・労働の専門家たる社労士としても回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。
削除されました
> 24日は、9:00から施設に帰ることになると思いますが、通常の勤務日であれば問題はありませんが、法定休日の場合は、移動ですが割増を払うことになります。
休日の移動時間については一般的に賃金の支払いも、当然に割増の必要もありません。
移動後に施設に出勤し、通常業務につくのであれば別ですが、自宅に帰るfだけなら業務時間とはなりません。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-153833/?xeq=%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%99%82%E9%96%9
専門家として書き込みされるのであれば、それなりに責任ある書き込みをお願いしたいと思います。
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