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税務管理

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架空請求について

著者 hal さん

最終更新日:2013年08月27日 00:49

質問させてください。

現在勤務している会社で、年度末に残った予算を返金しなければならないのに、架空の物品購入や、サービスで支払を済ませたと見せかけ、その金額を業者に請求させ、翌年の活動費として還元させています。

また、他の方法では実際に発注した物品等の金額に上乗せさせて請求させ、これらを支払い、また同様に別の機会の費用としてプールしています。これらのことを口頭で指示をうけ、実行させられています。

社内規の違反はもちろんですが、刑法にも問われるのでしょうか。

自分としてはこういう事を続けたくはないのですが今後の対処方法を教えていただけますでしょうか。

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税法的な解釈ですが

著者か~ださん

2013年08月28日 10:03

規則違反は言うまでもないことですが、経験上から。

プールしているお金の「居場所」は、個人預金の通帳?取引先?ゲンナマでデスクの中?
翌年の活動費に充てているのですから、年度末には「未使用のお金」がどこかにある訳ですよね。
この時点で、その期の会社の必要経費が過大に計上されていたことになるので法人税を過少に申告した原因となります。
「居場所」が、①個人の預金通帳になると、税法では「口座名義人への賞与」(それ以前に刑法で横領に問われるかもしれません)として口座名義人の所得税住民税が上がってしまうでしょう。②取引先にあれば「前受金もしくは前払金扱い(しかし証拠書類が残っているので適法に解釈されるかもしれませんが、通常の取引価格と大幅に開差が認められれば、差額を損金と認められない交際費と認定され、この場合も法人税過少申告)」と解釈され、これも法人税過少申告と判断されるでしょう。
いずれにしても、翌事業年度の活動費に充てているとはいえ、内規違反です。

匿名で、事の経緯をきちんと明文化し、管轄税務署へ通報することが望ましいでしょう。
税務署は守秘義務を守りますので、刑法に触れる案件であっても司法当局へ通報することは滅多にないです。(査察事案に発展する場合を除く)

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