相談の広場
最終更新日:2013年09月01日 16:05
この8月で定年退職となりましたが、ひょんなことから11月頃から海外(中国)でおそらく2年弱ほどの見込みで働くこととなりました。今まで全くこのあたりは税務も無知だったことを恥じている次第ですが、こちらの投稿を拝見しても随分多くの方が、悩んでおられる様子がわかります。
一生懸命眺めておりましたが、やっぱり何とも私の頭では理解仕切れず、多少既にアドバイスされていることと、重複してしまう部分もあるかも知れませんが、私の理解のどのへんが、基本的に間違っているのかなど、ご指摘を是非いただけたらと思います。
まず、人によっては、非居住=住民票の転出(あくまで既に1年以上日本在住の日本人の方のケースに限定させてください)というところからお話が始まりますが、
国税のガイドラインに基づく「非居住者」の定義と、住民票の転出たる「非居住者」とは、一応別のものである、という理解でよろしいでしょうか?
つまり、住民票を転出するかどうかは、役所からは「転出手続きを!」と言われるとしても最終的には個人の選択肢の範疇で、一方、住民票を転出している、いないに関わらず、実態として「非居住者」の実態があれば、所得税法上では非居住者というルールで、手続きをするということでしょうか?
住民票を転出した場合、メリットもありますがデメリットも多いと認識しています。
メリットとしては、住民税が次年度からゼロというのが大きいのでしょうが、デメリットは国内で例えば老後を想定して資産運用を少ないながら運用するような場合でも、取引きや口座に制約があるとも聞こえて来ます(未確認、どういう制約があるか教えてください)
また年金など、受給開始時に住民票がないと、受けられないのではないかとも危惧します。
このあたり、ご教示いただければ、たいへん助かります。
また、他の方のご相談のやりとりの中に見られました、住民票を実際に転出しなくても、会社が「非居住証明」をすることで同等の効果がある、という行は初めて聞いた次第で、大変関心があります。
私のように既に会社の籍を離れましたものが、同様の証明を得られるヒントをお持ちの方がもしおられましたら、アドバイスをいただきたいところです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
所得税法上は住民税の有無より実態で居住者、非居住者を判断します。
住民票が日本でも、課税時点で海外で働いており1年以上の海外生活を行うことが見込まれるのであれば、出国の翌日より非居住者となります。その点はお調べになったとおり。。
健康保険、厚生年金については、日本国より給与を支払われるのであれば非居住者でも日本国内の給与に関して加入義務があり、給与より天引きということになります。(加入条件ありの場合)
中国との協定はまだされていないということですので、中国の給与からも公的保険の加入が必要になるかもしれません。現在中国ではその点の法整備が地域によって異なっているようです。
なお、介護保険料については、住民票を海外に移すことによって非課税になります。こちらは住民票の確認をもって行われるようですので、住民票を日本に残しておくと加入義務となります。
また、住民票を海外に移した場合、一時的に日本に戻ってきて健康保険証が必要となる場合においても最低でも1か月分の保険料が必要になります。前年の所得で計算されるので、、、その点もお気をつけください。
住民票の異動については1ヶ月以内の異動が必要だそうですが、、、総務省では過料もあるみたいです。実際にかかるかどうかは別として、、、当社でも住民票を日本に残したまま海外出向している方が数人います。今のところ問題はありません。
住民税は、前年所得にたいして翌年支払う仕組みになっていますが、1月1日現在で非居住者であっても翌年(前年分に対する)住民税の納付は必要になります。支払方法の確認をしてから海外へ渡航したほうが良いでしょう。戻ってきたときに滞納ということもあります。
年金受給に関しては、海外送金はしていません。日本国内の銀行のみになると思います。
詳しく調べていませんので、この辺までしかお答えできませんが。。。。
国民健康保険、住民税はお住まいの市区町村役場へ
年金に関しては年金事務所へご相談してみてください。
アドバイスありがとうございました。
だいたい幹の部分が見えてまいりましたので、具体的なところへ進むことが出来そうです。
ところで、現地でも年金や健保についての課金がある旨、既に聞いていますが、日本国内でも国民健康保険には入っておくつもりでおります。
やはり年に一度は日本の医療機関でドックを受けたいと考えておりますし、現地でやむなく医療を受けるようなことがあった場合も、定期的な帰国の際に国内の医療機関でフォローを受けておくようなことも考えておりますので。
そこで住民票を転出しないことで、国保への入会もスムーズにいくのでは、と期待しています。
またアドバイスいただきました介護保険料については、確か国保の保険料と同時に徴収されるスキームになっていたかと思い、それが良いかと改めて思いました次第です。
どうもありがとうございました。
> 所得税法上は住民税の有無より実態で居住者、非居住者を判断します。
> 住民票が日本でも、課税時点で海外で働いており1年以上の海外生活を行うことが見込まれるのであれば、出国の翌日より非居住者となります。その点はお調べになったとおり。。
>
> 健康保険、厚生年金については、日本国より給与を支払われるのであれば非居住者でも日本国内の給与に関して加入義務があり、給与より天引きということになります。(加入条件ありの場合)
> 中国との協定はまだされていないということですので、中国の給与からも公的保険の加入が必要になるかもしれません。現在中国ではその点の法整備が地域によって異なっているようです。
> なお、介護保険料については、住民票を海外に移すことによって非課税になります。こちらは住民票の確認をもって行われるようですので、住民票を日本に残しておくと加入義務となります。
> また、住民票を海外に移した場合、一時的に日本に戻ってきて健康保険証が必要となる場合においても最低でも1か月分の保険料が必要になります。前年の所得で計算されるので、、、その点もお気をつけください。
>
> 住民票の異動については1ヶ月以内の異動が必要だそうですが、、、総務省では過料もあるみたいです。実際にかかるかどうかは別として、、、当社でも住民票を日本に残したまま海外出向している方が数人います。今のところ問題はありません。
> 住民税は、前年所得にたいして翌年支払う仕組みになっていますが、1月1日現在で非居住者であっても翌年(前年分に対する)住民税の納付は必要になります。支払方法の確認をしてから海外へ渡航したほうが良いでしょう。戻ってきたときに滞納ということもあります。
>
> 年金受給に関しては、海外送金はしていません。日本国内の銀行のみになると思います。
> 詳しく調べていませんので、この辺までしかお答えできませんが。。。。
>
> 国民健康保険、住民税はお住まいの市区町村役場へ
> 年金に関しては年金事務所へご相談してみてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]