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商品売買基本契約に関して

著者 bob さん

最終更新日:2013年09月02日 16:35

商品売買基本契約書に関してご教示頂けましたら幸いです。

弊社は卸売業を営んでおり、新規のお取引様と商品売買契約書を交わそうと思っております。
今回そのお取引様が売り手にも買い手にもなるのですが、この場合双方とも売り手買い手を逆にした契約書を2つ交わす必要がありますでしょうか。

可能であれば手間と印紙代削減のため1つの契約書に纏めたいと思っております。ちなみに先方は弊社の商品売買契約書のフォーマットで構わないと申して頂いております。

どなたかご教示頂けましたら幸いでございます。
宜しくお願い致します。

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Re: 商品売買基本契約に関して

著者じんべさん

2013年09月02日 19:08

 物品の売買契約は、売買取引基本契約請負(製作、仕立てなど)に該当しなければ不課税です。
 また、契約書の後文で、契約書の保有者と部数を「本契約の成立を証するために、甲、乙各々記名押印の上1部作成し、甲は本書を保管し、乙は写しを保管する。」等記載があれば、原本の作成は一部で済むと思います。

 ただ、注文者と顧客がその都度変わるものは、契約上の権利や遵守事項が立場により逆になるので難しいと思います。

Re: 商品売買基本契約に関して

著者トライトンさん

2013年09月03日 09:31

まず、質問の主旨である、双方が買主、売主になる契約書を取り交わすことが
可能かどうかですが、それは可能です。
ただ、双方が販売する商品の性格によると思うのですが、支払条件、瑕疵担保責任、検収方法、所有権移転など同じ条件であれば比較的簡単に契約書を作成することができると思いますが、それが異なると、甲が販売する製品、乙が販売する製品について各々取り決めることになり、複雑、分かりにくくなりますので、
その場合は別々に締結することをお勧めします。
その辺はどうなのでしょうか?

また、印紙税についてですが、基本はきちんと2通作成し、双方で1部ずつ保管することが
望ましいと考えます。
(もちろん、すでに回答のある通り、1部のみの作成もテクニック的には可能です。)
契約は継続的取引の基本となるもの(7号文書)と思われますので、物品売買であっても
基本は4000円の印紙税が適用されます。
但し、売買の対象を特定せず、単価、数量も決めず、支払条件も別途定める、ということに
すれば、7号文書には該当しません。

Re: 商品売買基本契約に関して

著者bobさん

2013年09月05日 12:02

ご回答頂き、ありがとうございます。
商品の性格が似ているため、支払い条件、瑕疵担保責任等など同条件でという話を先方としております。

その場合、契約書を1つ纏めるにはどのような表現にするのが適切でしょうか?良い方法がございましたらご教示頂けましたら幸いでございます。
宜しくお願い致します。


> まず、質問の主旨である、双方が買主、売主になる契約書を取り交わすことが
> 可能かどうかですが、それは可能です。
> ただ、双方が販売する商品の性格によると思うのですが、支払条件、瑕疵担保責任、検収方法、所有権移転など同じ条件であれば比較的簡単に契約書を作成することができると思いますが、それが異なると、甲が販売する製品、乙が販売する製品について各々取り決めることになり、複雑、分かりにくくなりますので、
> その場合は別々に締結することをお勧めします。
> その辺はどうなのでしょうか?
>
> また、印紙税についてですが、基本はきちんと2通作成し、双方で1部ずつ保管することが
> 望ましいと考えます。
> (もちろん、すでに回答のある通り、1部のみの作成もテクニック的には可能です。)
> 本契約は継続的取引の基本となるもの(7号文書)と思われますので、物品売買であっても
> 基本は4000円の印紙税が適用されます。
> 但し、売買の対象を特定せず、単価、数量も決めず、支払条件も別途定める、ということに
> すれば、7号文書には該当しません。

Re: 商品売買基本契約に関して

著者トライトンさん

2013年09月05日 13:03

例えば、契約書冒頭部分(前文と第1条)で次のようにする方法があると思います。
以下、御社の契約書雛型で甲と乙の部分を売主と買主に置き換える方法です。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A社(以下甲という)とB社(以下乙という)とは、以下の通り物品売買基本契約を締結する。

第1条(目的)
契約は、甲または乙が相手方に発注し、相手方が甲または乙に納品する商品
(以下本商品という)の売買に関する基本的事項を定めるものである。
以下、発注する当事者を買主といい、納品する当事者を売主という。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: 商品売買基本契約に関して

著者bobさん

2013年09月05日 13:09

なるほど。こういう表現の仕方があるのですね。
ありがとうございます。非常に参考になりました。

> 例えば、契約書冒頭部分(前文と第1条)で次のようにする方法があると思います。
> 以下、御社の契約書雛型で甲と乙の部分を売主と買主に置き換える方法です。
>
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> A社(以下甲という)とB社(以下乙という)とは、以下の通り物品売買基本契約を締結する。
>
> 第1条(目的)
> 本契約は、甲または乙が相手方に発注し、相手方が甲または乙に納品する商品
> (以下本商品という)の売買に関する基本的事項を定めるものである。
> 以下、発注する当事者を買主といい、納品する当事者を売主という。
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: 商品売買基本契約に関して

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年09月08日 10:27

> 商品売買基本契約書に関してご教示頂けましたら幸いです。
>
> 弊社は卸売業を営んでおり、新規のお取引様と商品売買契約書を交わそうと思っております。
> 今回そのお取引様が売り手にも買い手にもなるのですが、この場合双方とも売り手買い手を逆にした契約書を2つ交わす必要がありますでしょうか。
>
> 可能であれば手間と印紙代削減のため1つの契約書に纏めたいと思っております。ちなみに先方は弊社の商品売買契約書のフォーマットで構わないと申して頂いております。
>
> どなたかご教示頂けましたら幸いでございます。
> 宜しくお願い致します。

→絶対に避けられたほうがよいと思います。契約の紛議の大半はあいまいな条項または条項にない事項をめぐってのことですから、売主・買主が入れ替わる契約を一通の契約書ですますなどは、-法律的には別個の契約なのですからー、別個の契約書にされたほうがよいでしょう。


 印紙代をケチって、結果紛議の種をまいてしまうことは避けるべきでしょう。

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