相談の広場
建設現場で現場監督をしています。仕事中に手首を痛めました。大したことはないと思い、自費で医者に行き(社会保険を適用した)病院からの問いに自宅で痛めたと返答しました。検査の結果、手術が必要な程の怪我と分かり、完全には完治しない可能性があるとのことでした。障害が残るほどの怪我になってしまったので、正直に言った場合労災保険の適用が出来るのでしょうか。そうなった場合、会社や自分に罰が出るのでしょうか。
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元労働基準監督官で、現在は福岡で社会保険労務士をしています。
結論からいえば、労災保険でないと適用できませんので、
すぐに切り替えが必要です。
また、会社やあなたが刑事訴追を受けることはまずありません。
本来は、仕事中に痛めた場合だから、その時点から労災による受診が必要であり、
業務外の給付を行う健保は使えないことになります。
「自宅で怪我した」と言ってそれで健保を使用したというのは、
厳密には詐欺行為になりますので処罰の対象です。
しかし、このケースでの健保から告発というのは考えられないので、
単に労災に切り替えればよいだけの話です。
労災指定の病院で、病院が健保にレセプト請求していなければ、
自己負担分を返してもらい、療養給付請求書(5号)を提出することで切り替えられます。
すでに請求済みの場合だったり、労災指定の病院でなければ、
健保に連絡の上で、健保が負担した7割分を健保に返したうえで、
労働基準監督署に療養の費用請求書(7号)を提出して現金の給付としてもらいます。
建設現場の監督であれば当然ご存知の事だと思いますが、
1日以上の休業が必要の場合、会社は監督署に労働者死傷病報告を出す必要があります。
これを出さなければ労災隠しとなるのですが、
被害者と提出義務者(会社への報告義務)が同じであり、
労働安全衛生法違反としての捜査は行われません。
始末書や顛末書の報告を求められる可能性はあります。
とにかく速やかに会社に報告の上で、手続きを進めるようにしてください。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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