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役員報酬の一部として年額を一時に支出した傷害保険料は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか?どなたか教えてください。
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> 役員報酬の一部として年額を一時に支出した傷害保険料は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか?どなたか教えてください。
こんばんわ。国税庁より
No.6201 非課税となる取引
[平成25年4月1日現在法令等]
1 概要
消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
2 主な非課税取引
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
保険料とあるだけで生保・損保の別はありません。
とりあえず。
回答ありがとうございます。
きわめて単純明快、実はこの掲示板アップの後、お示しいただいた規定を確認しました。
またよろしくお願いします。
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> こんばんわ。国税庁より
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> No.6201 非課税となる取引
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> [平成25年4月1日現在法令等]
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> 1 概要
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> 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
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> 2 主な非課税取引
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> (4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
> 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
>
> 保険料とあるだけで生保・損保の別はありません。
> とりあえず。
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