総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 バツケ さん
最終更新日:2013年09月06日 16:05
教えて頂きたく投稿しました。 9月4日に死亡した職員がおります。 給与計算は当月15日締め 当月25日の支払いです。 9月分給与は、病気欠勤により支給はありませんが、8月分の社会保険料を計算するとマイナス支給になります。 相続に関することは詳しく解かりませんが、9月分給与で年調計算していいのでしょうか?
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2013年09月06日 21:36
年末調整の対象は、生前賃金支払い日が到来した日までの分です。今回のケースでは、1月から8月25日までに支払った賃金賞与です。逝去後到来する支払期の金銭は、課税することなく御社規定する遺族に払う債務となります(今回はないとのこと)。 9月5日資格喪失で、8月分保険料が、債権として残っているのなら、死亡者年調に加算せず、 死亡退職金や、年末調整で戻りがあるならそれと相殺すればいいのではないでしょうか。相殺するものがなければ、法定相続人に請求でしょう。債務負担した人の年末調整(確定申告)に載ります。
著者バツケさん
2013年09月09日 08:41
いつかいりさん、いつもありがとうございます。 8月分迄の給与で年調を行ないます。 どうもありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る