相談の広場
会社で社保を担当しておりますが、今回は自分の事で質問させて頂きます。
私は来年1月に出産を予定しています。
今年の10月頃に引越し、12/21より産休を取る予定です。
次の場合月額変更届は必要ありませんか?
11月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
12月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
1月給与 (20日間のみ出勤で、給料は日割り計算により大幅に減額)
交通費6000円の減額だけであれば1等級差しか生じない為、月額変更は不要なのですが、1月給与も計算に含む場合2等級以上の差が生じます。
産休の場合は、出勤日数が基礎日数の17日を超え、給料が減額されても月額変更届の対象とならないのでしょうか。
また、もし産休の途中で標準報酬の等級が変更した場合、どのタイミングで出産手当金は変更されるのでしょうか。
例えば、2月改定の場合1/31までは変更前の等級で計算、2/1以降は変更後の等級で計算という考え方でよろしいのでしょうか。
月額変更になった場合、出産手当金の日額が下がってしまうので心配しています。
ぜひご回答お願いします。
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> 私は来年1月に出産を予定しています。
> 今年の10月頃に引越し、12/21より産休を取る予定です。
> 次の場合月額変更届は必要ありませんか?
>
> 11月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
> 12月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
> 1月給与 (20日間のみ出勤で、給料は日割り計算により大幅に減額)
>
書き込みが遅くなりました。
ひとつ質問させてください。
12月21日より産休に入られるのに、1月給与の20日間分支給はどのような計算なのでしょうか。
給与が翌月支給なのですかね。
それでも20日勤務とすると休日がなくなります。。。
通常1週間に最低1日の休日があるので、12月20日まで出勤してたとしても休暇は3日はあるはず。。。。
日給月給の場合、、、欠勤控除が無ければその月の日数(30日、31日、28日など)
欠勤控除があれば、要出勤日数より欠勤日を控除した日数(又は支給日数)になるかとおもいましたが、、、それでも17日以上の出勤日数になりますか?
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