相談の広場
就業規則では休日の定義が、日曜祝祭日、休館日、とかで定義されていますが、月に1度、休日でも当番出金があります。従来は「代休」「残業処理」の選択ができたのですが、休日指定出勤日に出勤すると『平日あつかい』となり、月曜日が『基本的に代休』と位置付けられ、
月曜日に出勤すると『休日残業扱い』になります。この変則的な休日処理は合法なのでしょうか?
又、休日出勤の代休を強制的にとらせるため、指定休日出勤の2か月以内は『代休』を優先して消化しない限り、『年次休暇』をとれない。との一方的な指示がありました。もちろん組合を通さず会社独自での指示ですが、この、代休と年次有給休暇との法的優位性はどうなのでしょうか?年次有給休暇の時季変更権とかもあるらしいのですが。
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前段の問いについては、過去に質問されたスレッドにつけておきました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-166076/
後段の問い、
年次有給休暇と代休の関係、他の方への回答を最近したので、参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-175865/
回答をつけ加えると、代休により賃金控除がないのなら、労働者有利として、妥当じゃないでしょうか。代休で休んだ日数分、控除減額されるなら、この日に休めと代休命令すべきだし、労働者の選択に任せるなら、年次有給休暇をとらせない、労働犯罪ものです。時季変更権は出勤させるのにあるのですから、代休優先などに行使できません。
労働組合があるなら、団交要求、使用者を追い詰め撤回させてください。
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