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労務管理

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社会保険料の徴収について

著者 tatumi さん

最終更新日:2013年09月09日 11:16

当社は26日~当月25日締めで翌月の10日に給与の支払いがあります。
例えば1月26日~2月25日を3月10日に給与支払いということです。

算定基礎届は4.5.6月分の給与と日数で届をして8月初旬に決定通知が来ました。
変更月は8月分(9月10日支払い)から変更するのでしょうか。
また月額変更届けの場合、例えば8.9.10月で2等級以上の差があった時に月額変更届けを出しますが、この時は何月分から変更するのでしょうか?
○○月分給与と○○月支払い給与で混乱してしまっています。

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Re: 社会保険料の徴収について

著者-くろ-さん

2013年09月09日 15:51

こんにちは。

「○月分給与」と「○月分の社会保険料」は、分けて考える必要があります。

まず、下記の2点をご確認ください。

①給与の支払い日について。  ※何月分の給与が何日に支給されるのか?
社会保険料の控除について。 ※給与で控除した社会保険料が何月分なのか?


<給与の支払い日について>
「1月26日~2月25日を3月10日に給与支払いということです。」「変更月は8月分(9月10日支払い)から~」とあるので、1/26~2/25分を3/10に2月給与として支払っているのかと思います。


社会保険料の控除について>
「2月給与」で控除されるのが、「2月分の社会保険料」ではない場合があります。当月控除か翌月控除のいずれかにによって回答がかわってきますので、下記リンク先でご確認ください。

http://www.firstitpro.com/column/column50.html

ちなみに、算定基礎届の決定通知書に「適用年月」が9月(9月分の社会保険料)と記載されているはずです。よって、その場合は「9月分の社会保険料」から変更する事となります。


月額変更届時の切り替え時期について>

月額変更届では、8.9.10月の場合11月に届出をして、「11月分の社会保険料」から変わります。11月分を何月の給与で控除しているかによって変わりますので、上記のリンク先で改めてご確認ください。

Re: 社会保険料の徴収について

著者tatumiさん

2013年09月09日 18:18

> こんにちは。
>
> 「○月分給与」と「○月分の社会保険料」は、分けて考える必要があります。
>
> まず、下記の2点をご確認ください。
>
> ①給与の支払い日について。  ※何月分の給与が何日に支給されるのか?
> ②社会保険料の控除について。 ※給与で控除した社会保険料が何月分なのか?
>
>
> <給与の支払い日について>
> 「1月26日~2月25日を3月10日に給与支払いということです。」「変更月は8月分(9月10日支払い)から~」とあるので、1/26~2/25分を3/10に2月給与として支払っているのかと思います。
>
>
> <社会保険料の控除について>
> 「2月給与」で控除されるのが、「2月分の社会保険料」ではない場合があります。当月控除か翌月控除のいずれかにによって回答がかわってきますので、下記リンク先でご確認ください。
>
> http://www.firstitpro.com/column/column50.html
>
> ちなみに、算定基礎届の決定通知書に「適用年月」が9月(9月分の社会保険料)と記載されているはずです。よって、その場合は「9月分の社会保険料」から変更する事となります。
>
>
> <月額変更届時の切り替え時期について>
>
> 月額変更届では、8.9.10月の場合11月に届出をして、「11月分の社会保険料」から変わります。11月分を何月の給与で控除しているかによって変わりますので、上記のリンク先で改めてご確認ください。
>

回答ありがとうございます!
当月控除と翌月控除のところがあるんですね。
リンク先の内容でよくわかりました。
ありがとうございました!

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