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税務管理

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非居住者の税務に関することで

最終更新日:2013年09月21日 23:26

去る8月末にとある企業を定年退職し、11月頃から今までの会社とは全く関連のない中国の企業に現地で雇用される見込みです。税務や、それに伴う様々な公的な手続きについて、国税の相談窓口、市役所の住民税や国保の窓口等に相談をし、やるべきことのだいたいのアウトラインが描けて来たものの、国内の証券会社等で老後のために運用している金融口座等の処置に関する話が見えてきた段階で、やるべきことが重く、また全般的に法律面から見てちぐはぐな感覚も否めず、実際、実行上はどの程度まで不徹底ということが許容されるのか、など、アドバイスをいただければと思い、相談をしました。

関連の図書などを見ても、結構法律の文面通りのことばかり書いてあるケースが多いのですが、現実的にはいろんなところで柔軟性があるようには思うのですが、今まで描けたと思っておりますアウトラインは下記の各項です。

1)所得税上は「非居住者」の扱いとなる。給与所得だけでなく、私のように有価証券等の譲渡損益や配当益のある場合は、来年の3月に今年の出国までの所得について、確定申告をおこなえばよい。
但し、その際、非居住者たることを明らかにするものとして、中国での住所を持って申告書を作成し、国内の住所所轄の税務署へ提出する。

2)再来年以降は、確定申告は不要。

3)非居住者=住民票の転出 とは国税は認識せず、あくまで実態に即して判断をするし、住民票の転出云々については、国税は関知しない。

4)市役所としては、住民票の転出処置により、不利益をこうむる場合(妻子の国内の諸手続上や金融口座面での制約、あるいは国民健康保険の加入の制約など)、転出としない対応も可。

5)住民票が転出とならなければ、非居住者であっても国民健康保険への加入は可であり、帰国した際に国内の医療機関で診療をうけたり、人間ドック等の対応も可能。

以上の経緯で、非居住者としての確定申告をきちんとするものの、住民票は転出せず、また健康保険については中国現地での保険徴収とダブルものの、国民健康保険には加入を継続し、健康管理に万全をはかれるものと考えておりました。
また、老後にむけた資産運用についても、住民票が現状維持できるかぎりは、問題がないものと期待しておりました。

ところが直近の金融機関とのやりとりで、以下のような指摘を受けた次第です。

6)出国直前に金融機関には「非居住者」となる旨、連絡(口頭にて)をいただきたい。
これをもって、まずは譲渡益、配当益に対して、源泉税率の変更を行う。(20%→15%、10%→7%など、要するに住民税相当分、軽くなるという主旨と理解)
合わせて特定口座を廃止すると共に、運用資産については売買や継続の処置、配当分の再投資等の凍結を行う。
また、資産運用のファンドの一部で特定口座が必須の形式のものについては、解約していただく。

以上です。
退職後、海外で数年働きますのも、基本的には老後の備えが必ずしも十分でないこともありますので、その間、あるいはその前に、わずかながらの資産運用に制約を加えざるを得ないことになりますと、やはりダメージです。

正直なところ、法律の運用をめぐって、幾分ちぐはぐなところがあるような気がしないでもありません。住民票さえ転出しないことで役所と合意が出来ておれば、金融機関への連絡などねぐることが許されるものと解釈したい、という思いです。
その分、住民税相当分、余計に源泉徴収をうけることになりますが、せいぜい、1年半か2年間ぐらいのことと考えているところです。

どのあたりにポイントをおいて考えて対処すればよいのか、是非アドバイスをいただければ、と思うところです。よろしくお願い致します。

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