相談の広場
教えて頂きたいです。
社員の方で、奥様が扶養家族に入っていますが、パートでの収入が
143万円となり、税金を多く払わないといけないのかと尋ねられましたが
私も勉強不足でよくわからず。。
このケースの場合はどのように対応したらいいのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
こんにちは。
横から失礼いたします。
所得税上の扶養以外に、社会保険の扶養にはなっていないのでしょうか?
社会保険の扶養は年間130万円以上になると扶養から外れます。この130万円の基準は、今後1年間に130万円以上稼ぐような働き方かどうかで判断されますので一概には言えませんが、原則として月収入が108,334円以上になった月が3ヶ月続いたら手続きを行わなければなりません。
後日、発覚した場合は過去にさかのぼって国民年金及び国民健康保険料を支払う事になります。また、手続きを怠った日以降に会社の健康保険を使用した場合は、不正使用となるため全額返金しなくてはならず、悪質な場合は詐欺罪となる場合もあります。
所得税の増額分については、収入額や他の所得額等によって諸条件によって変わってきますので、一概には言えません。
大雑把に言えば、ご主人の方が「(配偶者控除分の)38万円分に対しての所得税」、奥さんの方は「1/1~12/31までの収入から103万円を引いた額に対しての所得税」となるかと思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]