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労務管理

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傷病手当金について

著者 ななパパ さん

最終更新日:2013年10月03日 11:49

今年4月15日より産休休暇明けで会社に戻りました先日乳癌がが発覚して会社より
この制度があることを知りました。通常4.5.6.の三か月の給与で算定すると聞きましたが
私の場合もそうなるのでしょうか 

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Re: 傷病手当金について

著者ユキンコクラブさん

2013年10月04日 14:05

> 今年4月15日より産休休暇明けで会社に戻りました先日乳癌がが発覚して会社より
> この制度があることを知りました。通常4.5.6.の三か月の給与で算定すると聞きましたが
> 私の場合もそうなるのでしょうか 


標準報酬月額は毎年4月~6月の給与の平均で決定されて、9月~翌年8月までの保険料徴収の基礎となります。これを定時決定といいます。標準報酬月額を決定するものですので、間違いとまでは言いませんが、、、途中で変わる人もいますので、すべてに適用するものでもありません。

健康保険傷病手当金は、現在の給与より引かれている保険料の等級できまります。給与の総支給額ではありません。
手元にある健康保険証の裏面に問い合わせ電話番号が書かれていますので、ご確認ください。
また、各健康保険ではHPもあります。
私傷病の療養であって、労務不能で報酬を受け取ることができない場合で、継続4日以上の場合に該当します。医師の意見書も必要になります。

ガンの治療は早期発見、早期治療だそうです。
無理をせず、完治に努めてください。ご家族も心配しておられるでしょうから。


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