相談の広場
一時的に株式取得資金を負担して、従業員に株式取得を推進する事を考えています。
ストックオプション以外で、会社が株式取得資金の大部分を負担して
従業員に株式を取得してもらう場合、
利益供与の観点から従業員持株会しか方法が浮かばないのですが、
もしこれを具体的に考えるなら、持株会ガイドライン上の
臨時拠出の条件と奨励金がハードルになります。
ガイドラインの臨時拠出の条件と奨励金は付与しないという規定は、
どういう規定からリスクヘッジされているのでしょうか。
近年奨励金の「福利厚生の範囲」が厳格でなくなり、
議決権の措置によって100%付与もでてきてはいますが、あくまで定例拠出においてですし、そもそも、一時的に臨時拠出でこのような措置ができるのかわかりません。
ご助言いただけますと幸いです。
スポンサーリンク
ご質問内容が明確にわかりませんが、会社負担で従業員に株式を取得してもらうというのは、
持ち株会加入中の従業員に購入資金を貸すということですか。それとも、無償で譲渡するということですか?
> 一時的に株式取得資金を負担して、従業員に株式取得を推進する事を考えています。
>
> ストックオプション以外で、会社が株式取得資金の大部分を負担して
> 従業員に株式を取得してもらう場合、
> 利益供与の観点から従業員持株会しか方法が浮かばないのですが、
> もしこれを具体的に考えるなら、持株会ガイドライン上の
> 臨時拠出の条件と奨励金がハードルになります。
>
> ガイドラインの臨時拠出の条件と奨励金は付与しないという規定は、
> どういう規定からリスクヘッジされているのでしょうか。
>
> 近年奨励金の「福利厚生の範囲」が厳格でなくなり、
> 議決権の措置によって100%付与もでてきてはいますが、あくまで定例拠出においてですし、そもそも、一時的に臨時拠出でこのような措置ができるのかわかりません。
>
> ご助言いただけますと幸いです。
>
やはり難しいですね・・・仰る通りだと思います。
確かに福利厚生を逸脱するか否かで両者の課税関係にも問題が出ますね…
ありがとうございます。大変参考になりました。
> *私の見解です。
> 持ち株会員の従業員にお金を無償譲渡し株を買わせることは、利益供与の可能性が高く、福利厚生の通常の範囲を超過していると判断します。上場会社での持ち株会への補助金は、拠出金の10%でもトップクラスの優遇措置です。まして全額を援助とは、理解できません。
> そのほかの問題として、所得税など双方の税務問題をはらむと思われます。
> 以上
>
>
>
> > ありがとうございます。
> > 説明不足で申し訳ありません。
> > 貸付ではなく、無償譲渡になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]