相談の広場
いつもお世話になっております。
上記タイトルの件でお聞きしたいことがあります。
当社は月末締めの翌月15日払いの賃金体系となっています。
7月に標準報酬月額の定時決定の手続きをしたのですが、8月給与から10月給与で標準報酬月額が3等級下がる者がいます。
この者に対して10月で月額変更届を出して随時改定することは可能なのでしょうか?それとも、定時決定したので10月から12月の給与支払い後に改定届を出すようになるのでしょうか?
この者は今年1月から継続雇用で基本給が下がり、8月から年金との調整で再度基本給が下がる社員ですので、なるべく早く改定をしてあげたいと思っております。
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
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> 上記タイトルの件でお聞きしたいことがあります。
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> 当社は月末締めの翌月15日払いの賃金体系となっています。
> 7月に標準報酬月額の定時決定の手続きをしたのですが、8月給与から10月給与で標準報酬月額が3等級下がる者がいます。
> この者に対して10月で月額変更届を出して随時改定することは可能なのでしょうか?それとも、定時決定したので10月から12月の給与支払い後に改定届を出すようになるのでしょうか?
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> この者は今年1月から継続雇用で基本給が下がり、8月から年金との調整で再度基本給が下がる社員ですので、なるべく早く改定をしてあげたいと思っております。
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
算定で決まった標準報酬月額に対し、8・9・10月の3ヶ月平均額が
2等級以上さがるのであれば、月変の対象となります。
2等級以上下がらないのであれば、月変の対象とはなりません。
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