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著者 のん太 さん
最終更新日:2013年10月24日 11:10
お世話様です。 取締役会議事録を添付して登記申請する必要がある場合に、添付に必要な議事内容以外に複数の議案を審議した取締役会であった場合の議事録の作成は、添付に必要な議事内容に絞った議事録とすべての審議内容が記載された通常の議事録の2種類を作成した方がよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者典型的Aさん
2013年10月24日 13:08
いいと思います。 ただし、御社が許認可を必要とする事業で、監督官庁の検査などが入る場合、 複数の議事録があることによって、余計な指摘を受ける可能性はあります。
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2013年10月24日 13:57
企業の総務・法務時代、何度か同様の事務処理を行ったことはあります。 上場企業の場合、内容的にインサイダーとなり得ることもありますから、その旨役員等の了承も得るようにしていました。信頼できる司法書士事務所でしたから、逆にご迷惑をお掛けしないようにとの配慮もありました。 前の回答にある危惧があるようなら、保存の際に『登記申請用』とでも議事録の肩に明記しておかれれば良いと思います。 ご参考まで。
著者のん太さん
2013年10月24日 14:03
典型的A 様 お世話様です。 ご回答有難うございました。 参考にさせていただきます。 > いいと思います。 > > ただし、御社が許認可を必要とする事業で、監督官庁の検査などが入る場合、 > 複数の議事録があることによって、余計な指摘を受ける可能性はあります。
2013年10月24日 14:06
泉つかさ法律事務所 様 お世話様です。 ご回答有難うございました。 きちんと明記して保存したいと思います。 > 企業の総務・法務時代、何度か同様の事務処理を行ったことはあります。 > 上場企業の場合、内容的にインサイダーとなり得ることもありますから、その旨役員等の了承も得るようにしていました。信頼できる司法書士事務所でしたから、逆にご迷惑をお掛けしないようにとの配慮もありました。 > 前の回答にある危惧があるようなら、保存の際に『登記申請用』とでも議事録の肩に明記しておかれれば良いと思います。 > > ご参考まで。
著者いつかいりさん
2013年10月24日 20:24
質問者さんへの直接な回答ではありません。疑問と思うので書き込みしておきます。 臨時総会開いて登記事項をわけて登記用議事録作る分は差し支えないでしょうが、役員任期といった通常の決算期とリンクさせた登記事項は、決算承認、剰余金処分(株主配当)、といった一連の先行決議があって、役員改選となるのでしょう。登記実務では、登記官は役員変更だけの議事録に口をはさむことはないのでしょうが。
2013年10月24日 20:59
いつかいりさんが仰っている株主総会の事例では議事録を分けた経験はありません。 考えられるとすれば、質問など詳細に記載した議事録を使うのを遠慮して登記申請用を作成するくらいでしょうか。株主総会は一定の公開会議であり決議内容にインサイダーの危惧がなかったためでもあるでしょう。 ただ、登記官が会議の成立に疑念を抱くような省略をすれば指摘を受けるかも知れませんね。
2013年10月26日 09:32
泉先生、フォローありがとうございます。 そういう意味の議事録作成だったのですね。思い及びませんでした。10年本社保存、担当者代替わりにそなえ、「登記申請用」とはっきり明示しておく必要はありますね。 質問者さん、板よごし失礼しました。
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