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労務管理

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残業代 所定労働時間

著者 の。。。 さん

最終更新日:2013年11月05日 10:23

非常に初歩的なことでお恥ずかしいのですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

時間外労働割増賃金
基本給+一部手当等)/一ヶ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で求めるのが正しいと思いますが、勘違いをしており
基本給+一部手当等)/その月の所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で計算していました。

つまり、10月であれば、22日×一日の所定労働時間
11月は20日×一日の所定労働時間
…と、月毎に変化させていました。

このような計算の仕方は
①法律上 
又は
労務管理
問題があるでしょうか。

いまのところ就業規則はありません(作成義務のない規模の会社です。)。

よろしくお願いいたします。

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Re: 残業代 所定労働時間

著者いつかいりさん

2013年11月05日 20:02

遅刻早退に対する賃金控除であれば、(規定化がのぞましいのはいうまでもないですが)後者前者いずれの式でかまいません(もちろん一貫しておく必要はあるでしょう)。

しかし、法定賃金と言われる時間外・休日割増賃金は、法令に規定してありますので、25%に達してるか判別させられます。

労基法施行規則19条4号により、月の所定労働時数が月ごとに変動するなら、年間所定労働時間を12で割った、月平均となります。

Re: 残業代 所定労働時間

著者の。。。さん

2013年11月06日 09:54

いつかいり 様

ありがとうございます。
今回は、法定賃金である時間外割増賃金についてのご質問ですので、法令に従う必要があるのですね。
弊社では土曜日日曜日と祝日を休日としており、所定労働時間数は月毎に変動するため、月平均で計算しなければならないということが理解できました。
施行規則を確認していなかったので(労務管理の担当者としてあるまじきことですが…)、根拠規則も教えていただき大変勉強になりました。
またご指導いただければ幸いです。

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