残業代 所定労働時間
残業代 所定労働時間
trd-177414
forum:forum_labor
2013-11-05
非常に初歩的なことでお恥ずかしいのですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
時間外労働の割増賃金は
(基本給+一部手当等)/一ヶ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で求めるのが正しいと思いますが、勘違いをしており
(基本給+一部手当等)/その月の所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で計算していました。
つまり、10月であれば、22日×一日の所定労働時間
11月は20日×一日の所定労働時間
…と、月毎に変化させていました。
このような計算の仕方は
①法律上
又は
②労務管理上
問題があるでしょうか。
いまのところ就業規則はありません(作成義務のない規模の会社です。)。
よろしくお願いいたします。
著者
の。。。 さん
最終更新日:2013年11月05日 10:23
非常に初歩的なことでお恥ずかしいのですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
時間外労働の割増賃金は
(基本給+一部手当等)/一ヶ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で求めるのが正しいと思いますが、勘違いをしており
(基本給+一部手当等)/その月の所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
で計算していました。
つまり、10月であれば、22日×一日の所定労働時間
11月は20日×一日の所定労働時間
…と、月毎に変化させていました。
このような計算の仕方は
①法律上
又は
②労務管理上
問題があるでしょうか。
いまのところ就業規則はありません(作成義務のない規模の会社です。)。
よろしくお願いいたします。
Re: 残業代 所定労働時間
著者いつかいりさん
2013年11月05日 20:02
遅刻早退に対する賃金控除であれば、(規定化がのぞましいのはいうまでもないですが)後者前者いずれの式でかまいません(もちろん一貫しておく必要はあるでしょう)。
しかし、法定賃金と言われる時間外・休日割増賃金は、法令に規定してありますので、25%に達してるか判別させられます。
労基法施行規則19条4号により、月の所定労働時数が月ごとに変動するなら、年間所定労働時間を12で割った、月平均となります。
Re: 残業代 所定労働時間
著者の。。。さん
2013年11月06日 09:54
いつかいり 様
ありがとうございます。
今回は、法定賃金である時間外割増賃金についてのご質問ですので、法令に従う必要があるのですね。
弊社では土曜日日曜日と祝日を休日としており、所定労働時間数は月毎に変動するため、月平均で計算しなければならないということが理解できました。
施行規則を確認していなかったので(労務管理の担当者としてあるまじきことですが…)、根拠規則も教えていただき大変勉強になりました。
またご指導いただければ幸いです。