相談の広場
学校法人で税務の担当をしております。
本学は3月決算です。
消費税が平成26年4月1日より8%になる事に伴い、困っている事があります。
企業からの委託研究費で年度をまたぐものの処理です。
(例:平成25年10月1日~平成26年9月30日 500万(税込))
研究費そのものは平成25年度に一括してもらいます。
企業側も平成25年度に研究開発費として全額計上します。
会計の処理はともかくとして
税務上は期間を対応させるべきなのでしょうか。
(平成25年10月1日~平成26年3月31日 5% 平成26年4月1日~平成26年9月30日 8%)
何を恐れているかというと、平成26年度の期間の消費税分を5%としてしまった場合に
税金を少なく計算している=脱税になる と心配しています。
おわかりでしたら教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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委託研究といっても、いろんな様態があります。
A:鉢物の多年草を、通常の注意をはらって(水やり日光浴)させて維持管理(メンテナンス)するだけ(上の世話をかかさなかったにもかかわらず枯れても責任はともなわない、受託者に帰責性があれば弁償ですが)なのか、
B:どういう条件がかければ、枯れるのか1年かけて研究してもらい、その報告書なり成果物を要求しているのか、
ということになります。
Bなら請負にあたるので、一括前払いとしても、引き渡し時点の税率(請負の経過措置として指定日(H25.10.1)の前日(H25.9.30)以前に契約しておけば、5%の旧税率のまま)で計算することになります。
Aですと、最後に一括して支払うのであれば、支払時の税率となります。なお、月極め等その期間に応じた税率となります。すなわち施行日(H26.4.1)以降は月額に対して新税率。一括して前支払い売上計上するのであれば、全体に対して支払のときの税率も可としています。
国税庁パンフを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
共通:Q17~20、24~26
A:Q4
B:Q32
ご連絡ありがとうございます。
研究を委託され、研究終了時になんらかの成果及び報告書を提出する必要がありますので
おそらくBの請負に該当すると思います。
この場合、指定日以前の契約締結は経過措置で問題ないとして
指定日以降で施行日以前(平成25年10月1日~平成26年3月31日)
の期間において締結した委託研究契約について
委託研究費を施行日以前に一括して受け取った場合に
全額5%計上してもよいのでしょうか。
教えて頂けますでしょうか、よろしくお願い致します。
> 委託研究といっても、いろんな様態があります。
>
> A:鉢物の多年草を、通常の注意をはらって(水やり日光浴)させて維持管理(メンテナンス)するだけ(上の世話をかかさなかったにもかかわらず枯れても責任はともなわない、受託者に帰責性があれば弁償ですが)なのか、
>
> B:どういう条件がかければ、枯れるのか1年かけて研究してもらい、その報告書なり成果物を要求しているのか、
>
> ということになります。
>
> Bなら請負にあたるので、一括前払いとしても、引き渡し時点の税率(請負の経過措置として指定日(H25.10.1)の前日(H25.9.30)以前に契約しておけば、5%の旧税率のまま)で計算することになります。
>
> Aですと、最後に一括して支払うのであれば、支払時の税率となります。なお、月極め等その期間に応じた税率となります。すなわち施行日(H26.4.1)以降は月額に対して新税率。一括して前支払い売上計上するのであれば、全体に対して支払のときの税率も可としています。
>
>
> 国税庁パンフを参考にしてください。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
>
>
> 共通:Q17~20、24~26
> A:Q4
> B:Q32
>
> 研究を委託され、研究終了時になんらかの成果及び報告書を提出する必要がありますので
> おそらくBの請負に該当すると思います。
>
> この場合、指定日以前の契約締結は経過措置で問題ないとして
> 指定日以降で施行日以前(平成25年10月1日~平成26年3月31日)
> の期間において締結した委託研究契約について
> 委託研究費を施行日以前に一括して受け取った場合に
> 全額5%計上してもよいのでしょうか。
経過措置の適用がないのでしたら、物の引き渡しがあった時点の税率です。消費税課税売上(仕入)の計上は、前受金銭の授受に左右されません。
先のQ&A理解した範囲で、追加です。
Aも同様(終期時点の税率)ですが有形物の引き渡しがない分、一括前払いした時点の税率、月払いなら、応当月の税率も可としています。成果物の引き渡しに重点がある以上、この形はとれないということになります。とっても引き渡し時点の税率で精算になります。
ご回答ありがとうございます。
経過措置の適用がないのでしたら、物の引き渡しがあった時点の税率です。消費税課税売上(仕入)の計上は、前受金銭の授受に左右されません。
>委託研究費を頂くときに相手方の企業さんに聞くと、企業側は支出した年度に一括して経
費計上しているそうです、これが会計上だけの対応なのか、税務上(法人税、消費税)の
対応もそうなのか、そこまでは確認できておりません。
先のQ&A理解した範囲で、追加です。
Aも同様(終期時点の税率)ですが有形物の引き渡しがない分、一括前払いした時点の税率、月払いなら、応当月の税率も可としています。成果物の引き渡しに重点がある以上、この形はとれないということになります。とっても引き渡し時点の税率で精算になります。
> 税務上は短期前払費用の特例があって、役務の提供を受けていないものでも1年以内のも のなら支出した年度の経費とできるというルールがあったと思います。
いつかいりさんがおっしゃるとおり、成果物の引渡しに重点があるかどうかで対応が
異なると思いますが、最終的には相手先と考えかたを統一する必要はありますよね。
以上、ありがとうございました。
> 企業側は支出した年度に一括して経費計上しているそうです、…最終的には相手先と考えかたを統一する必要はありますよね。
委託元の税務処理は、通年一貫性があって、利益隠匿されることなく間違いなく納税されていればいいのであって(貴事業所も独立して同様)、一取引の税務処理に、両者リンク拘束されることまで求められていません。
消費税率に関しては、前述B取引の「引き渡し時点」に着目してください。経過措置の適用をうけるならその要件に着目。いずれかを選択するという余地は消費税に関してはいっさいありません。
最後にご質問は事業者間取引なのですから、最終消費者が負担する税率が何%であろうと、消費者から預かった税金をかわりに国へ納める立場の事業者には税負担もなく、5%から8%に上がっても全く関係のない話です(簡易納税やキャッシュフローの悪化があるのでしょうけど)。
いつかいりさん
ご連絡が遅くなりました。色々と教えて頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。
またわからない事があった時は教えてください。
> > 企業側は支出した年度に一括して経費計上しているそうです、…最終的には相手先と考えかたを統一する必要はありますよね。
>
> 委託元の税務処理は、通年一貫性があって、利益隠匿されることなく間違いなく納税されていればいいのであって(貴事業所も独立して同様)、一取引の税務処理に、両者リンク拘束されることまで求められていません。
>
> 消費税率に関しては、前述B取引の「引き渡し時点」に着目してください。経過措置の適用をうけるならその要件に着目。いずれかを選択するという余地は消費税に関してはいっさいありません。
>
> 最後にご質問は事業者間取引なのですから、最終消費者が負担する税率が何%であろうと、消費者から預かった税金をかわりに国へ納める立場の事業者には税負担もなく、5%から8%に上がっても全く関係のない話です(簡易納税やキャッシュフローの悪化があるのでしょうけど)。
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