相談の広場
1月30日に突然、私が働く部署の閉鎖を告知されました。
「2月28日付けか、3月12日(給与締め日)付けで閉鎖する」とのことでした。
この会社で私はパート勤務、週6日出勤、1日7~8時間勤務を6年続けてきました。この会社では、パートには有給休暇が与えられていませんでした。
調べたところ、パートにも有給休暇が取れ、入社日より溜まった有給は34日~38日も有ることを知りました。
そこで、会社に請求してみようと思いますが、今日(2月11日)から解雇の日まで、2月28日解雇日ならあと17日、3月12日が解雇日ならあと29日有ります。
この場合、解雇日までに有給を取らなければ消滅してしまうのでしょうか?
しかし、残務処理も有りますので、解雇者が明日から全員休むわけにいかず、交代で取れるだけ有給を消化していっても10日から15日以上は余ってしまいます。そこで、まだ確定していない解雇日をあとにずらし、残りの有給を取れるよう、会社側に請求できるのでしょうか?
どうぞ皆さん、何でもいいのでアドバイスをお願いいたします。
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解雇日を迎えても、残っている有給休暇は、消滅します。
そして、解雇日をあとにずらし、残りの有給休暇をとる、という手段も基本的には、難しいでしょう。
解雇日をあとにずらす、ということは、会社にお願いするわけです。これを認めるかどうかは、会社の判断によります。
ただ、今回は「あなたの働く部署が閉鎖」という事ですが、会社全体としては経営を続けるということでしょうか。おそらく、そうだと思われますので、その事を前提にお話を続けます。
まず、あなたへの解雇そのものが認められない可能性が高いです。たとえ、1年契約の有期労働者であっても、かなりの更新が行なわれていますし、正社員同様に雇用期間の定めがないのであればなおさらです。
この場合、他の部署への異動が検討されなければなりません。
実際にその事を検討されていたのなら、その説明をあなたにすべきでしょう。
また、どうしてあなたの部署が閉鎖なのか、という根本原因も説明がされなければなりません。
結局のところ、あなたを解雇する際に際しての会社の手続きが、不備が多く見受けられます。まず、その事への抗議も検討してはどうでしょう。
ところで、そんなことは言っても、あなたの中では辞める事が固まっているような気もします。
なので、解雇日をあとにずらし、残りの有給休暇を取得したい、との思いに至のでしょう。
しかし、この対応に対する返答は、冒頭にあるとおりです。
会社がその様な請求を飲む義務がどこにもありません。
が、前述しましたように、解雇に対する会社の手続き不備が多く見受けられます。
そこで、この事を材料として、あなたの請求を飲んでもらうよう、会社と交渉するしかないでしょう。
あなたには、きちんと残務処理をしたいという、意思があります。しかもそちらを優先したい、という責任感あふれる方のようです。
その事も材料の一つです。
3月12日までの出勤日を有給として「とりたい(認めてもらいたい)」との事ですが、
原則は、みーすけさんの希望通りにとれます。
しかし、会社から認めてもらえない、という事態は、
法律に、請求された有給を、会社は
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他に時季にこれを与える事ができる」
となっておりますので、
その様な状況の場合に、発生します。
そして、
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、
行政より、
「個別的・具体的に客観的に判断されるべきもの」
とあり、
実際には、ケースバイケースで対応される事になります。
※具体例が挙げられなく、イメージしにくく、申し訳ありません。
しかし、考え方は、労働者の当たり前の権利である有給を、希望日に与えられないほどの特別の事情が会社にある時、という観点で判断されます。
その様な事情はほとんどの日常の中では起こりにくく、世の中では、今回の様な場合に、労働者は、退職日まで全ての出勤日を有給で取得されている事が多々あります。
それから、事情の他に、希望日の有給を与えられないときは、他の時季に与える事も同時に求められています。
その為、退職間際の場合、他の時季が無い為に、退職日までの労働日にするしかなくなります。
このようなことを踏まえまして、
会社から「有給を認めない」との対応が出ましたら、
①認めてくれない理由(会社の事情)
②いつに有給取得日を設定してくれるのか、
を、たずねる事になります。
原則的に、有休の買取は禁止されていますが、
退職時に“残ってしまった”有休を買い取ることは違法にはなりません。
しかし、買取を行うかどうかは会社の裁量によりますから、
もし会社が買い取ってくれなくても文句は言えないことになります。
また、退職前に残った有休を買い取ると約束し、それを条件に勤務させると違法になってしまいますので、
事前にそういう約束を取り付けることもできません。
あくまでも、どうしても退職までに消化しきれなかった有休があった場合に、会社の裁量で買取を行うことが違法とならないだけにすぎないんです。
したがって、有休が残ったら買取をしてもらうつもりでいたが、いざ退職したら買取をしてもらえなかった、ということになっても泣き寝入りするしかないんです。
ですので、できればどうにかして有休を消化しておいたほうがいいと思います。
本来、労働者には有給休暇の「時季指定権」があり、
雇用者には「時季変更権」があります。
しかし、退職間際の場合は変更できる時季がもうないため、
会社は「時季変更権」を行使することはできません。
つまり、労働者の希望通りに有休を与えるしかないわけです。
ですので、なにがなんでも有休を使うというつもりであれば、無理やりにでも有休を取ることは可能ですよ。
ただ、もっと穏便に退職したい、残務処理をしてから退職したいというのであれば、
会社に退職日の変更を交渉してみてはどうでしょう?
本来、決められた退職日を変更することはできませんが、
労働者と雇用者の同意があれば変更は可能です。
つまり、会社側に、
●残務処理をしないで有休に入り、退職日までに有休を消化できるようにする
●残務処理が済んでから有休が消化できるように退職日をずらす
このどちらかを選んでもらうわけです。
会社に「時季変更権」がない以上、会社が有休を取らせないと言ったとしても、みーすけさんがそれを飲む必要はありません。
もちろん、みーすけさんが、「そこまでするくらいなら、有休は諦める」と考えるなら別ですが・・・。
皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございました。
あれから数日がたち、状況も変わってきました。
会社側から特別に有給取得の許可が取れました。
あくまでも私たちだけ特別で、他の継続中のパートさんたちには与えられません。
これもおかしな話なのですが、当社が設立されて28年経ちますが
これまで社員もパートも有給を請求する事はありませんでした。
なかったというか、出来なかったのです。
まあ、これはひとまず別の話としておいて、
この特別な有給休暇の取り方には条件がありました。
それは、
①消化し切れなかった有給に関しては、買取は出来ない
②連続して取れ
③有給を取るならば今後一切当社とは縁を切る覚悟をして欲しい
というものでした。
まあ、①は仕方ないと思っていました。
②は残りの業務を考えると支障をきたすので、個々の希望日優先でバラバラで取らせてもらいたいと思い、もう一度検討してもらえるよう上司には話しました。
③はと言うと、この会社は何故か一度辞めた社員やパートの再雇用が多く、数ヶ月前に辞めたいった人がいつのまにか戻ってきて働いている事がやたら多いのです。
くわしい経緯は分かりませんが、どの部署も人が足らず
辞めた本人が再就職を希望したらすんなり(?)認めてもらえ
帰って来ているのです。
③の「縁を切る覚悟」というのは、例えば他の会社で再就職が決まらず、当社に再雇用を頼ってこられても受け入れないよ。 という意味なのです。
リストラされる私達には、ほかの部署から辞めるならこっちに来て欲しいというオファーはありました。
でも、せっかく会社都合で失業保険がすぐにもらえる状況なので
とりあえずもらって、そのあいだに再就職先を見つけようと考えてはいますが、もし万が一、良い就職先見つからなければまた再雇用してもらえるかも、、、という甘い考えがあったのです。
色々考えると、有給と失業保険を諦めて
就職先確保という事でオファーのあった部署への移動が
一番の安全策かなとも考えてしまいます。
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