相談の広場
最終更新日:2013年11月28日 13:38
こんにちは。
一つ教えてください。
建設労働者確保育成助成金の技能実習コースですが、例えば実習を受けたけど、
賃金は通常の賃金を半分しか出さない、もしくは全く出さない場合は賃金助成は
受けれないが、経費の助成は受けれるものなのでしょうか?
イメージとして労働基準法を守ってないと助成金は受けれないイメージがありますが。
良きアドバイスお願いします。
スポンサーリンク
> 建設労働者確保育成助成金の技能実習コースですが、例えば実習を受けたけど、
> 賃金は通常の賃金を半分しか出さない、もしくは全く出さない場合は賃金助成は
> 受けれないが、経費の助成は受けれるものなのでしょうか?
↑
技能実習コースの経費助成と、賃金助成は、別の助成として扱われるので、
仰る通り、要件を満たしていれば、経費助成は支給対象となります。
賃金助成は、通常の賃金以上を支払った場合に対象となります。
> イメージとして労働基準法を守ってないと助成金は受けれないイメージがありますが。
↑
これも仰る通りで、支給調査の過程で、労働局の立ち入り調査等が行われる可能性があります。
そのとき、労働基準法等違反が発見されれば、不支給決定、
不正受給としてペナルティが科せられる可能性もあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/67.pdf
ここで、実習の賃金が通常の半分、もしくは賃金無しの場合、
直ちに労働基準法違反に当たるのかどうかは、ケースバイケースです。
まず、賃金を支払うべきかどうか、ということについて。
賃金は、労働の対価として払われます。
「ノーワーク、ノーペイ」の原則が有り、労働が無ければ、賃金を支払わなくとも問題ありません。
(有給休暇は覗きます)
ここで、この実習が労働となるかどうかは、会社が参加を業務として指示するかどうかです。
該当労働者の参加が必須ならば、それは労働であり、賃金を支払わなければいけません。
やる気のある労働者向け、任意参加であれば、それは会社が行う福利厚生のようなものに
近く、賃金を払わなくても問題ありません。
次に、この実習が労働となり、賃金を支払うべき場合に、減額しても良いか、ということについて。
実習が強制参加なら、当然賃金を支払わなければ成りませんが、
通常の業務ではないので、賃金を減額する、ということも、それ自体について直ちに
労働基準法違反となるとは限りません。
まずは、就業規則等、賃金規定に実習中の賃金の減額について定めがあること。
無ければ、該当する個々の労働者との間の労働契約に、その定めがあること。
それも無ければ、今回の実習導入にあたって、労働契約を変更し、
労働者の同意を得ること。または、就業規則を所定の手続きに則り、然るべく変更すること。
これを踏まえれば、賃金を減額することは可能です。
もちろん、減額した賃金が最低賃金以上であることが必要なのは、言うまでもありません。
実習が任意で有り、労働でないのであれば、当然、
賃金を支払う義務もそもそもないのですから、半額支給でも何ら問題ありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]