相談の広場
取締役会にて説明不十分により、決議されなかった議題について、後日開催の会へ持ち越された場合、議事録の書き方としは、どのような記載が良いでしょうか。
例がないので、どなたかご教示頂きたく宜しくお願い致します。
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りんご5 さん お疲れさんです
取締役会議事録は、企業間で多々あります。
ご質問の継続審議案についての表記することはありません。
あくまで、議事録には、取締役会の議事の経過と結果、決議事項について特別利害関係を有する取締役の氏名や意見・発言内容の概要等を記載してます。
継続審議案等は、秘書課、担当部所役員の方々の保管となっています。
株式公開入門Navi » クローズアップ » 取締役と取締役会 » 取締役会の概要 » 取締役会議事録
http://www.ipo-navi.com/closeup/director/board/proceedings.html
ビジネス文書の森Hp
http://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/
取締役会設置会社の株主総会は、会社法・定款でさだめた事項しか決議できない権能しかないのと違い、取締役会は事前に知らしめた議題にかかわらず、制限されないでなんでも討議し決議できます。報告に対しても同様。
であれば何の報告があり、何が話し合われ、何が決議にはかられ、その結果、だれが賛成・反対し、成立したのか、否決したのか、書き留められることになります。審議未了で、事務方に注文がつけばそのこと、次回開催時に継続させるならそのことも書きとめられましょう。それが、「取締役会の議事の経過の要領及びその結果」ということでしょう。
また出席監査役が口をひらいたら、その意見・発言内容を議事録に書きとめなればなりません。以上のことは会社法施行規則101条参照ください。ただ一言一句もれなく書きとめるのではなく、発言趣旨がそこなわれない程度の要旨概要記載となりましょう。
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