夫婦別に子供の扶養する事について
夫婦別に子供の扶養する事について
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forum:forum_tax
2013-12-11
いつも、お世話になっております。
共働きで、お子さんが2人(どちらも16歳未満)いらっしゃる従業員から
来年から、下の子のみ奥様の方に異動したいとの話がありました。
現在は、健康保険上・税扶養共に従業員が扶養しています。
来年から異動するのは、税扶養のみです。
しかし、一昨年あたりから16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されているかと思います。
別々で扶養?するメリットはあるのでしょうか?
住民税に関係あるのでしょうか?
こちらが決める話ではないのですが、気になったので質問を致しました。
いつも、お世話になっております。
共働きで、お子さんが2人(どちらも16歳未満)いらっしゃる従業員から
来年から、下の子のみ奥様の方に異動したいとの話がありました。
現在は、健康保険上・税扶養共に従業員が扶養しています。
来年から異動するのは、税扶養のみです。
しかし、一昨年あたりから16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されているかと思います。
別々で扶養?するメリットはあるのでしょうか?
住民税に関係あるのでしょうか?
こちらが決める話ではないのですが、気になったので質問を致しました。
Re: 夫婦別に子供の扶養する事について
著者よつばさん
2013年12月11日 22:53
「16歳未満の扶養親族」は、住民税の非課税限度額(住民税の均等割・所得割を課税するかどうかを判定する基準となる所得金額のこと)の計算に使います。夫婦の年収にもよりますが、それぞれ一人づつ扶養するほうが節税になるケースもあり得ます。
共働きだと、夫の税は夫のサイフから、妻の税は妻のサイフから、という場合もあります。夫婦で平等になるように、夫は上の子、妻は下の子を扶養申告することに決めている家庭もあるようです。
ところで、税の扶養を異動することで、勤務先によっては給与の家族手当も変わる可能性もあります。妻の勤務先のほうが家族手当が手厚いのかもしれません。
よつば様
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
返信下さりありがとうございます。
節税になりうるケースがあり得るんですね。
家族手当もあるかもしれませんね。
勉強になりました。
ありがとうございました。