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労務管理

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勤務時間について・・・

著者 ペコちゃん さん

最終更新日:2007年02月13日 11:49

各支店の勤務体系に差がある為、今後はこの様な体制を考えています。

①A支店 4週全て 8:30~17:00 (7:30時間勤務)4週6休
②B支店 1・3週目8:30~17:00 (7:30時間勤務)
2・4週目11:30~20:00(7:30時間勤務)4週6休

上記に変更しても、週の労働時間は39.25時間で変わりが無いと思いますが、時間を変更をする場合、特別な処理などはあるのでしょうか?

教えて下さいっ!!

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Re: 勤務時間について・・・

週の労働時間が、変わっていないのであれば、それほど特別な処理はいらないです。

始業、終業時刻は、就業規則への記載事項ですので、就業規則の変更を行なうという処理だけです。

就業規則の変更処理は、新しい就業規則に、労働側代表などに意見書を書いてもらい、監督署へ届け出ればいいです。


現実的に見て、それで大きな問題にならないと考えますが、始業時刻と終業時刻が今までと比較して、大きく変更されているならば、不利益変更といえるかもしれません。
※どのくらいの変更が不利益変更か、その辺の所は明確な基準は存在しません。常識的判断で考えてください。
この事については、労働者個別に同意書をもらっておく事でクリアできます。

なお、労働条件通知書は、採用時にのみ手渡すものです。
途中で変わった場合に再交付する義務はありません。
※現在、労働契約法新設で検討中
が、こちらも、気になるのであれば、新しいものを作って渡すほうが良いです。

ありがとうございます!

著者ペコちゃんさん

2007年02月14日 10:16

お返事ありがとうございました!では、就業規則の変更を行えば良いのですね★

また…週の勤務時間が変わらなければ、大丈夫との事ですが、以下の場合だとどうなのでしょう???

A週目 8:30~15:00(5時間30分)5日間勤務と土曜日3.5時間勤務

B週目 12:00~22:30(9時間30分)5日間勤務

以上の2パターンを4週で繰り返す事(計算すると39.25時間が1週平均となります)も就業規則の変更のみで可能でしょうか?

Re: ありがとうございます!

ちょっと問題ありそうです。

この場合は、就業規則変更の他にも作業が必要かと


A週目 8:30~15:00(5時間30分)5日間勤務と土曜日3.5時間勤務
という場合、完全な丸1日の休日数が減ってしまいます。


B週目 12:00~22:30(9時間30分)5日間勤務
という場合、深夜勤務が発生しています。

上記指摘部分が、今までに比べて過酷な労働条件になっています。

この場合、労働者一人ひとりに同制度を説明して、この制度(勤務シフト)に変更する事に同意をもらってください。

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