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源泉所得税の納付書の種類を間違えたとき

著者 ヤムラ さん

最終更新日:2013年12月17日 15:52

お世話になっております。

最近源泉所得税関係の担当者になりました。
源泉所得税の納付書について質問させていただきます。

弊社では、個人の方に語学の指導をお願いし、その謝礼を毎月支払っております。
その謝礼から源泉をし、それを毎月税務署に納付しているのですが、
納付の際、「給」の納付書が用いられておりました。
質問は次の2点です。

①語学指導に対する報酬は「給」ではなく「報」の納付書を用いるのではないか?
②いままでの納付方法が間違っているのならば、税務署に
 訂正の申請などなにかしないといけないことがあるのか?

ちなみに金額に間違いはありません。
どなたかご教示おねがいします。

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Re: 源泉所得税の納付書の種類を間違えたとき

著者LeeQooさん

2013年12月18日 10:25

私の会社でも、弁護士や司法書士、講演料等の報酬の支払をしていますが、
かなり以前から「給与所得退職所得者の所得税徴収高計算書」を使用して、「(08)税理士等の報酬」に記入して提出していますが、今まで問題になったことは一度もありません。

問題ないと思いますよ。

Re: 源泉所得税の納付書の種類を間違えたとき

著者rentoさん

2013年12月18日 14:41

報酬・料金等の源泉所得税の納付ですが、所得税法204条1項の、2号に該当する弁護士、税理士司法書士等の報酬についてのみ『給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書』、それ以外の報酬に関しては『報酬・料金等の所得税徴収高計算書』で納付します。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm

①語学指導に対する報酬は「給」ではなく「報」の納付書を用いるのではないか?

およそその通りでしょう。
少なくともマル給の納付書ではありません。

ではその『語学指導に対する報酬』が報酬・料金等の源泉徴収の対象かどうかは、その情報だけではなんともいえません。
直接的に『語学指導に対する報酬』について所得税法204条には明記されておりません。
考えられるのは1号「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」こちらには各種資格取得講座の講師謝金等が含まれますので内容によっては該当するかもしれません。
もしくは同じく1号の「講演の報酬・料金」に該当するかもしれません。

その判断は税務署にお尋ねください。
該当するならば『報酬・料金等の所得税徴収高計算書』を使用して区分01で納付することになります。

②いままでの納付方法が間違っているのならば、税務署に訂正の申請などなにかしないといけないことがあるのか?

そちらについては法律や通達、または国税庁や税務署のWEBサイトに記載されておりませんので判断できません。
直接税務署に相談するしかないでしょう。


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> お世話になっております。
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> 最近源泉所得税関係の担当者になりました。
> 源泉所得税の納付書について質問させていただきます。
>
> 弊社では、個人の方に語学の指導をお願いし、その謝礼を毎月支払っております。
> その謝礼から源泉をし、それを毎月税務署に納付しているのですが、
> 納付の際、「給」の納付書が用いられておりました。
> 質問は次の2点です。
>
> ①語学指導に対する報酬は「給」ではなく「報」の納付書を用いるのではないか?
> ②いままでの納付方法が間違っているのならば、税務署に
>  訂正の申請などなにかしないといけないことがあるのか?
>
> ちなみに金額に間違いはありません。
> どなたかご教示おねがいします。
>

Re: 源泉所得税の納付書の種類を間違えたとき

著者ヤムラさん

2013年12月19日 10:44

>> LeeQoo さん

ご回答ありがとうございます。

弊社でも今まで問題になったことはないようなのですが、
せっかくのなのでこれを機にどうするかを検討してみようと思います。

Re: 源泉所得税の納付書の種類を間違えたとき

著者ヤムラさん

2013年12月19日 10:49

>>rento さん

ご回答ありがとうございます。

やはり税務署に相談するのが一番のようですね。
さっそく相談してみることにします。

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