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労務管理

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働きながら、扶養に入るには?

著者 ひめこまま さん

最終更新日:2013年12月22日 20:26

現在男性で奥さんの扶養に入り、年金を貰っている方に、嘱託社員で入社をお願いしたい方がいるのですが、奥さんの扶養からは抜けずになら働きたいと言っています。62歳で、年金の年額約70万だそうです。その他収入なし。扶養基準は、年間180万未満ですが、この年間とは扶養認定日(保険証に記載されている日にち)が4月1日なら、翌年の3/31までの事なのか、1/1~12/31を一年とするのか、わかる方いたら教えてよください。

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Re: 働きながら、扶養に入るには?

著者グレゴリオさん

2013年12月23日 10:20

奥さんの健康保険の保険者が不明ですので、協会けんぽの場合でご説明します。健康保険組合共済組合の場合は独自に条件を設定できますので、以下の説明とは違う場合がありますからご注意ください。

>この年間とは扶養認定日(保険証に記載されている日にち)が4月1日なら、翌年の3/31までの事なのか、1/1~12/31を一年とするのか、わかる方いたら教えてよください。

「年間」とは、何時から何時までの1年間ではなく、その時点の収入を年額に換算したら、という意味です。

参考:日本年金機構HPより
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

たとえば4月1日に扶養家族となったとしても、5月1日にアルバイト等で月9万1667円以上の収入を得るようなら、年額に換算して9万1667円×12+70万円(年金)=180万円以上となりますので、扶養から外れなくてはいけません(60歳以上または障がい者の場合。60歳未満なら130万円未満)

たとえ収入を得るのが5月の1月間だけであったとしても、5月は扶養から外れ、6月になって収入がなくなればまた扶養に入ることができるます。

これは月単位ではなく日単位ですので、5月24日に年収換算180万円以上の条件で働き始められれば、5月24日付で扶養を外れなくてはならず、6月12日付で辞めたならば6月13日から扶養に入れることになります。

相談者の例とは違いますが、会社を辞めて雇用保険基本手当を日額5000円(60歳未満と障がい者の場合、60歳未満は3612円)以上受給する場合は、受給を開始する日から終了する日まで扶養に入れません。

初めに注記しましたように、これは協会けんぽの場合で、健康保険組合などの場合には独自に基準を決めていますので、たとえば60歳以上の年収180万円は年金のみが対象で、年金以外に収入があると金額にかかわらず扶養に入れない、というケースもあるようです。

もし奥さんが健康保険組合の場合は、よく確認してもらってください。

Re: 働きながら、扶養に入るには?

削除されました

Re: 働きながら、扶養に入るには?

著者ひめこままさん

2013年12月23日 16:03

グレゴリオさんありがとうございます。
とっても分かりやすくて助かります!
(奥様は協会けんぽです)
見込み額っていう意味がわかりました。
やはり、月額85,000円未満が扶養範囲内で働ける限度ですかね。


Re: 働きながら、扶養に入るには?

著者ひめこままさん

2013年12月23日 16:10

アクト経営労務センター様ありがとうございます。


被扶養者の収入が変わるたびに、その都度見直すわけですね。
年間の見込み額収入のとらえ方を間違っていました。お恥ずかしいかぎりです。
ありがとうございました。

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