相談の広場
雇用契約時に「歩合あり」と記載していない事務職への一時的な歩合支給について、教えて頂きたいことがございます。
この度、事務職のモチベーションを上げるために、キャンペーンと称し歩合支給を行うことが来ましました。
人事労務として、注意しなければいけないことなど、ございましたら教えて頂ければと思います。
ちなみに、私が思いつくところとしては
・現物支給ですので、相当の税金計算を対応していこうと思います。
その他、気になることですが、、、
・一時的に支給となるので、、賞与とならないか?
・雇用契約書を結びなおした方がいいのか、または口頭ベースでキャンペーンを通知するだけで大丈夫か?
です。
お手数ですが、ご教示いただければ幸いです!
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