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労務管理

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【トラックドライバー】分割休息について

著者 えむえる さん

最終更新日:2014年01月06日 12:08

トラックドライバーの運行管理について、
下記運行例における分割休息の考えについてご教授願います。

始業…14:30
拘束…14:30~24:00(9時間30分)
 休憩…24:00~翌5::00(5時間)
拘束…5:00~13:00(8時間)
 休憩…13:00~18:00(5時間)
拘束…18:00~21:00(3時間)
終業…21:00

細かい条件が無く簡易的に書いてしまいましたが、
ワンマンの隔日勤務で上記の運行をさせた場合、
途中の休憩5時間×2を事前に休息として指示していた場合、
運行管理上問題無いと見てよいのでしょうか?

分割休息は、
始業時間から起算して24時間中に1回当たり4時間以上かつ合計10時間」であるため、
14:30~翌14:30までの間に5時間+1時間30分の休憩しかないためアウトな気がしてます。
隔日勤務の拘束時間は2暦日で最大21時間が認められていますが、
この場合はそれをクリアしていても、休息時間については関係なくアウトですかね?

分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 【トラックドライバー】分割休息について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年01月07日 11:18



> ワンマンの隔日勤務で上記の運行をさせた場合、
> 途中の休憩5時間×2を事前に休息として指示していた場合、
> 運行管理上問題無いと見てよいのでしょうか?

トラック運転者の労働条件の改善を図るため、
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が
策定されています。
それによると、拘束時間とは、
「始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間休憩時間仮眠時間を含む)の合計時間」
のことであり、休息時間とは、
「勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、
労働者にとって全く自由な時間」のことを言います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

従って、ご質問のケースの場合、運行時間中の途中休憩ですので、
休息時間では無く、休憩時間であり、つまり拘束時間とみなさなければ
なりません。

つまり、このご質問の例は分割休息の特例は適用されず、
隔日勤務の拘束時間の特例に照らして考えるべきであり、
2暦日における拘束時間が21時間を超えていないかで判断されます。
つまり、始業時間から就業時間まで(休憩も含み)14:30~翌21:00までが、
21時間を超えてしまいますので、改善基準告示違反となります。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 【トラックドライバー】分割休息について

著者えむえるさん

2014年01月07日 17:15

ありがとうございます。
やはり違反ですよね。
対象の事業所管理者に注意したいと思います。
またなにかあればよろしくお願いいたします。

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