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中退共の過去勤務期間の通算について

著者 MLI さん

最終更新日:2014年02月05日 12:01

中退共に詳しい方教えてください。
弊社は退職金共済に新規加入することを考えています。
中退共の過去勤務期間の通算可能期間が最長10年と記載されており、
新規加入時に、加入者全員を対象とするとありました。

従業員によって、ある人は2年、ある人は4年等と決めることができるのでしょうか?
それとも、入社してからの勤務年数をそのまますべて通算しないといけないのでしょうか。
例えば、7年前に入社した従業員の過去勤務期間の通算を3年と指定することは可能なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 中退共の過去勤務期間の通算について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月05日 12:44

御社の退職金規定退職金規定に基づいて加入することができるはずです。

当社では入社3年を経過した場合にのみ退職金の支給がされます。
よって、入社当初から中退金に加入してしまうと2年目には退職金が支給されてしまい、規定以上の支給要件となってしまいます。
よって、入社3年を経過した従業員から順次加入しております。
それでも、問題はないので、基準がしっかりしていればよいと思います。
入社1年しか経過していない人に対して4年分をかけることはできません。従業員の勤続年数は個々に違いますので、個々に異なるでしょう。


3年経過している人は3年、7年経過している人も3年、、では不公平になります。
退職金規定等を参考に、加入期間を定められたらいかがでしょうか。

中退共では、新規加入事業所に対し、無料訪問相談等も行っているようですので、
利用してみてはいかがでしょう。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan01.html

Re: 中退共の過去勤務期間の通算について

著者MLIさん

2014年02月05日 13:24

ユキンコクラブさん、早速のご回答ありがとうございました。
御社の規定の内容もとても参考になりました。

過去勤務期間の通算を取り入れる場合に、遡る年数を(勤続年数そのままではなく)調整していいのかどうかを知りたかったのですが、できるということがわかって良かったです。
どうもありがとうございました。

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