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長時間労働者への面接指導制度について

最終更新日:2014年02月14日 11:26

長時間労働者への面接指導制度導入にあたり、以下の点について教えて下さい。

◆長時間労働の範囲について
現状、個人別の残業時間集計を算出していますが、あくまでも賃金支払いのための時間集計であることから、有給休暇や出張等の移動時間も労働時間に含めています。

そこで気になったのが、面接指導制度での長時間労働の範囲です。
当然、有給休暇賃金の支払い対象ですが、実際に労働している訳ではないため実労働時間に含める必要はないと理解しています。
ただ、出張時の移動時間を実労働時間としてみるのか、移動時間中は労働者の判断によりある程度自由に飲食したり休憩したりできるので、実労働時間に含める必要はないと思っています。
就業規則上では、8時間の定時間内の移動は勤務時間と見なし、定時以降の移動時間は実際の移動時間や距離に応じて出張手当として支払っています。

当社の場合、海外出張も多く、移動時間も労働時間としてカウントした場合、優に100時間を超えてしまいます。
国内外含め出張時の移動時間は実労働時間に含めなくてもいいという認識でよいでしょうか?

また、定時間内の出張移動時間も実労働時間に含めないように考えているのですが、問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。



 
 
 

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Re: 長時間労働者への面接指導制度について

著者エムズクリニックさん

2014年02月15日 17:28

削除されました

Re: 長時間労働者への面接指導制度について

著者エムズクリニックさん

2014年02月15日 17:58

労働の範囲について
> 現状、個人別の残業時間集計を算出していますが、あくまでも賃金支払いのための時間集計であることから、有給休暇や出張等の移動時間も労働時間に含めています。
> > 長時間労働者への面接指導制度導入にあたり、以下の点について教えて下さい。
>
> ◆長時間
> そこで気になったのが、面接指導制度での長時間労働の範囲です。
> 当然、有給休暇賃金の支払い対象ですが、実際に労働している訳ではないため実労働時間に含める必要はないと理解しています。
> ただ、出張時の移動時間を実労働時間としてみるのか、移動時間中は労働者の判断によりある程度自由に飲食したり休憩したりできるので、実労働時間に含める必要はないと思っています。
> 就業規則上では、8時間の定時間内の移動は勤務時間と見なし、定時以降の移動時間は実際の移動時間や距離に応じて出張手当として支払っています。
>
> 当社の場合、海外出張も多く、移動時間も労働時間としてカウントした場合、優に100時間を超えてしまいます。
> 国内外含め出張時の移動時間は実労働時間に含めなくてもいいという認識でよいでしょうか?
>
> また、定時間内の出張移動時間も実労働時間に含めないように考えているのですが、問題ないでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
ちょっと部外者のようになってしまうか>もしれませんが気になったので書かせてください。
 長時間労働者の面接指導についてはよく80時間とか100時間を越えるとというのがありますが、確かにそれは一つの目安になって意味はあることだと思います。治療をする側から言うと結局睡眠時間がどの程度とれているかが大事で個人差はありますが毎日少なくとも5~6時間以上睡眠がとれていて土日のどちらかが休めていればきついですがメンタル的には何とか大丈夫のように思います。長時間労働の結果そこが確保できない状態が続くと段々疲弊してきます。
 出張の移動時間については、その間本人が自由にできて睡眠も確保できる状態なら負担はそれ程ないでしょう。ただ移動手段が夜行の座席とかでちゃんと睡眠がとれない環境であれば、かなりの負担になります。ある会社の場合はホテルの一つのベッドを二人で使えというのがあって、これはかなりの負担だと思います。普通の快適な移動であれば大丈夫のように思います。もし移動中上司と一緒で仕事のやりとりをしつつ緊張する状態が続いていればこれは労働時間と同じになるでしょうね。
 国外出張の場合はかなり時差を伴う欧米への出張だとかなり負担があるように思います。前後の時差ボケもありパフォーマンスが落ちますから。移動も体力を消耗します。ですから国内と国外とでは多少違うように思います。
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Re: 長時間労働者への面接指導制度について

削除されました

Re: 長時間労働者への面接指導制度について

ご返信頂いた アクト経営労務センター様、エムズクリニック様 ありがとうございます。

運用にあたっては、実労働時間をあまり厳格にとらえすぎると出張のたびに会社がどこまで
拘束した出張なのかを判断しなければならないし、またその基準を決めたりするとなると
個人のストレス感覚によっても感じ方が異なるため、運用が難しくなります。

そこで、全従業員に長時間労働がもたらす健康上の問題を十分認識してもらうパンフを作り
社内ネットワーク上で公開し、警告すると共に残業時間には出張時の移動時間もカウントし、
国の基準である100時間超及び6ヶ月の平均が80時間を超える従業員に対しては、個別に
体調不良や気になることがあれば医師の面接指導を受けるように勧めたいと思います。

また、本件の対応だけでなく並行してメンタルヘルスケアの体制も構築するなどして、従業員
の健康維持に努めたいと思います。

また分からないことがあれば、質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。

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