相談の広場
最終更新日:2014年03月04日 12:54
お世話になります。
このたび得意先に支払条件を得意先自社振出手形から現金に変更をしてもらうことになりました。しかし回り手形の時もあるとのことなので優先順位を①現金②回り手形にしたいと思ってます。
このようなときの売買契約書の文面はどのようにしたら良いか教えてください。現在この得意先とは売買契約書を交わしていないため、この機会に改めて売買契約書を交わしたいと思ってます。
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> Subieさん
> ご回答ありがとうございます。そちらも相談してみます。
ゴマ さん、債権回収の悩み事は色々ありますね。
営業上のフローの締めくくりで、一番重要なところですね。
現金回収(または銀行振り込み)が一番安心ですし、資金繰り上最良の方法ですね。
取引先から、回り手形も有りとのことですね。
取引先との力関係でどうしてもというならば、何点か条件を「取引基本契約」以外に「覚書」にしておいた方が良いですね。
「覚書」にする理由は、支払条件が変わる度に「取引基本契約」を変更する煩わしさを減らすためと変更する度に収入印紙が必要になることです。
尚、契約内容によっては貼付する収入印紙の金額も変わります。
「覚書」の条件としては、
①手形銘柄の指定(銀行で割り引く場合、銘柄によって割引枠が変わります。一部上場、二部上場他)。上場会社であれば、御社の買掛金支払にも使える可能性が高いです。
②現金回収との回収時期のずれについて、御社の銀行融資利率(または手形割引率)以上の金利を設定すべきです。回収できない期間の金利または手形割引料を取引先に負担して貰うことです。
詳細は、経理担当の方とお話しして決めた方が良いかと思います。
手形管理は、結構大変なので経理サイドは嫌がります。
以上、ご参考まで。
ゴマさん ご返事ありがとうございました。
今回の投稿は、売買基本契約書の文言をどうするか?というご質問ですね?
当社では、基本契約を締結する際の支払条件は、現金がほとんどであり、手形は受けませ
ん。また、一般には、例えば、月を締めて30万円いないが現金、それを超えると手形になる
、という支払条件も時々見受けます。
今回、現金支払いに変更してもらった、ということですが、手形になるのはどういうときでしょう
か?相手方次第ですか?相手が手形と言ったら手形、現金と言ったら現金なのでしょうか?
例えば、「末日締め翌月末現金とする。但し、両者が合意した場合は、○○手形とすることができる。」というような文言はどうなのでしょうか?この場合、両社合意なので御社が了承した場合のみ手形になります。
手形に関してはすでに詳細な説明がありますので参照されたらいいと思います。
但し、覚書にしても原契約の支払条件を変更する変更契約書になりますので、
その覚書の印紙は4000円になると思います。
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