相談の広場
ご相談致します。弊社は、従業員の通勤定期を後払いにて給与で支給しております。給与締日(毎月20日締め、当月25日支払)に合わせて支給しておりますので、3/21~4/20分の定期代は4/25日支給の給与と一緒に支給致します。従業員は、自分の定期が切れる日に定期の買替をするので、3月中に買う人と、4月以降に買う人がいます。このような場合の消費税対応ですが、従業員へ支給する定期代は個人別に施工日前の購入か施工日後の購入か判断して、支給しなければならないのでしょうか?簡易的な方法は無いでしょうか、アドバイスよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
章一さん 様
おはようございます。
弊社も同じような状況で、毎月15日締め、当月25日支払の後払いです。
弊社では、3月中に通勤定期を購入するという前提で4月25日支払の通勤手当は消費税5%とすることにしました。
実際には4月に購入する社員、回数券を購入している社員、各月の出勤日に応じて調整している社員等、様々な社員がいることは承知していますが、個々に対応していては事務処理が煩雑になってしまいます。
よって弊社では、前述の対応を決定しました。
今のところ特に社員からは不平不満は聞かれません。
以上です。
> ご相談致します。弊社は、従業員の通勤定期を後払いにて給与で支給しております。給与締日(毎月20日締め、当月25日支払)に合わせて支給しておりますので、3/21~4/20分の定期代は4/25日支給の給与と一緒に支給致します。従業員は、自分の定期が切れる日に定期の買替をするので、3月中に買う人と、4月以降に買う人がいます。このような場合の消費税対応ですが、従業員へ支給する定期代は個人別に施工日前の購入か施工日後の購入か判断して、支給しなければならないのでしょうか?簡易的な方法は無いでしょうか、アドバイスよろしくお願い致します。
> ご相談致します。弊社は、従業員の通勤定期を後払いにて給与で支給しております。給与締日(毎月20日締め、当月25日支払)に合わせて支給しておりますので、3/21~4/20分の定期代は4/25日支給の給与と一緒に支給致します。従業員は、自分の定期が切れる日に定期の買替をするので、3月中に買う人と、4月以降に買う人がいます。このような場合の消費税対応ですが、従業員へ支給する定期代は個人別に施工日前の購入か施工日後の購入か判断して、支給しなければならないのでしょうか?簡易的な方法は無いでしょうか、アドバイスよろしくお願い致します。
こんばんわ。横からですが・・・
旅客運賃等の税率等に関する経過措置では、平成26年3月31日までに定期券を購入した場合、平成26年4月1日以後に乗車する場合であっても5%の税率が適用されることとなります。
したがって、毎月旅費交通費へ振り替える定期券代は、5%の税率により振り替えることとなります。ただし、3月中に定期券代を支給する場合であっても、平成26年4月1日以後に定期券を購入するものとして支給し、前払費用として計上している場合には、新税率の8%により、旅費交通費へ振り替えることとなります。
あるサイトでみつけました。
上記の判断から推測しまして経理処理が 4月以降 になるのであれば 新税率を 適用 することになろうかと思います。
実際に3月購入であっても 会社から支給されるのは4月ですから4月購入と 判断することになろうかと思います。
なので 後払いの場合は3月分であっても 新税率 となる可能性が大きいです。
旧税率を適用されたいのであれば3月中 に一旦 仮払で 支給し 給与日で相殺控除 するよりないでしょう。
とりあえず。
>
> > 旧税率を適用されたいのであれば3月中 に一旦 仮払で 支給し 給与日で相殺控除 するよりないでしょう。
>
>
> tonさんへ、いつも勉強させてもらってます。
>
> 「あるサイト」教えていただけませんか。そのお説だと、会社が従業員から定期券を買い上げる、すなわち資産の譲渡時期は、従業員への支払いをもって会社の資産となり課税となる、と理解してよろしいのでしょうか?
>
> 後払いで精算させられる従業員が電鉄会社で購入するのは、会社の行為(電鉄会社への支払いが会社への資産の譲渡時期でない)と同視されない、という理解でよろしいのでしょうか。
いつかいり さま
こちらも いつも勉強 させていただいております。
あるサイトはネット検索で見つけたもので どこ 言うのが よくわからないのですが・・わかったとしても URLとか皆様がよくされている 貼り付け方が わからないので・・すみません・・
あくまで私見であり可能性ですが、会社から支出されるのが4月ですから4月購入との判断なのだと思われます。見つけた内容は回答のほうでして、質問としては「6か月定期を 6分割して1か月ごとに前払費用から振り替えた場合は」というものでした。資金が6か月分支出していても経費処理が一括で行われない場合は 8% 課税 といものでしたので、支出されていないものであればなおの事 8%課税となるのではと 判断しました。
最終判断は税務署に確認されるのが一番かとは思いますが会社で支出する時期が購入時期と1か月もずれている場合までは想定していないのではと思われます。支出=購入と判断しての経過措置ではと考えます。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]