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労務管理

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夏季休暇の(不利益)変更

著者 さんがいずむ さん

最終更新日:2014年03月22日 10:19

いつも助けていただき、ありがとうございます。

本年度のカレンダーから、夏季休暇の付与(取得)方法について変更を検討して
いますが、不利益変更等の法律的な問題などがないかご教示いただきたく、
どうかよろしくお願いいたします。

現行:8月1日を夏季休暇とし、その前後4日間の平日を計画有給取得日として、その
   前後の土日の休日を入れて9日間の夏休みとしている
   *就業規則に、休日は年間109日以上の規程=毎年109日でカレンダーを作成。
    夏季休暇についての記載はないが、会社創業以来8年間、夏季休暇1日+計画
    有給取得4日で運用
   *有給の計画付与については、労使協定あり(5日を超える部分)

変更:8月1日の夏季休暇をなくし、7月から9月の間に個別に希望する連続5日間の
   有給休暇取得とする(取得日により7連休以上となる)

理由:創業以来のメインの顧客の夏季休暇に合わせていたが、顧客が増えたことに
   より、現在の付与(取得)方法では、担当先によって一部もしくはまったく夏休み
   が取得できない従業員が出てきたため

就業規則に記載がなくても、夏季休暇をなくすことは不利益変更にあたるでしょうか。
有給休暇の計画付与が4日から5日増えることが不利益変更にあたるでしょうか。
その他、問題となる部分はないでしょうか。
以上、どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 夏季休暇の(不利益)変更

著者らくだらくだらくださん

2014年03月22日 16:02

労使慣行も労働契約の内容とみなされ不利益変更か否かの問題は発生するでしょう。
年間休日が1日減れば確かに不利益変更かもしれません。
まずは、話し合いでしょう。
会社としてその必要性を十分に説明し、このような場ではなくて従業員の方の意見を直接聞けばいいのでは。


> 理由:創業以来のメインの顧客の夏季休暇に合わせていたが、顧客が増えたことに
>    より、現在の付与(取得)方法では、担当先によって一部もしくはまったく夏休み
>    が取得できない従業員が出てきたため

従業員の方も十分納得できる理由だと私は思います。
合意があれば労働条件の変更ができます。(労契法8条)

Re: 夏季休暇の(不利益)変更

著者さんがいずむさん

2014年03月24日 10:55

らくだらくだ様

ご回答いただき、ありがとうございます。大変参考になりました。

実は一度従業員(の一部)と話をして、「不利益変更だ。自由に取得できる夏季休暇1日
と計画有給4日にしてほしい」と言われました。
今の固定された夏季休暇を取得できる時期に幅を持たせて、取得できる環境を整える
という点では、会社としての考え方とも一致はするのですが、年次有給休暇ではない
夏季休暇従業員が(ある範囲で)自由に設定できるという点で、会社の業務に(時期
変更権が使えないような理由での)支障が生じるリスクも正直生じます。

お互いが譲歩し合って、当初の内容で・・・と考えてはいるのですが。
アドバイスいただいた通り、近々、従業員(代表)と話してみます。
よろしくければ、その際に抑えておくべきポイントなどあればご教示ください。


> 労使慣行も労働契約の内容とみなされ不利益変更か否かの問題は発生するでしょう。
> 年間休日が1日減れば確かに不利益変更かもしれません。
> まずは、話し合いでしょう。
> 会社としてその必要性を十分に説明し、このような場ではなくて従業員の方の意見を直接聞けばいいのでは。
>
>
> > 理由:創業以来のメインの顧客の夏季休暇に合わせていたが、顧客が増えたことに
> >    より、現在の付与(取得)方法では、担当先によって一部もしくはまったく夏休み
> >    が取得できない従業員が出てきたため
>
> 従業員の方も十分納得できる理由だと私は思います。
> 合意があれば労働条件の変更ができます。(労契法8条)

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