相談の広場
おせわになっております。
わが社では正社員用の就業規則とパートタイム用の就業規則を作成済みです。
正社員用の就業規則では有給休暇時の賃金計算をいわゆる所定労働時間勤務した場合と規定してありますが、パートタイム用の就業規則には計算方法について触れていません。
上記の場合、
①現状では、パートタイムの方についても所定労働時間勤務した賃金を払う必要があるのか。
その場合労働時間をどのように計算すればよいか(労働時間は日によってまちまちです)
②今後、パートタイムのみ平均賃金で計算するように就業規則に明記しても問題はないか
以上2点についてご質問いたします。よろしくお願いいたします。
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> おせわになっております。
>
> わが社では正社員用の就業規則とパートタイム用の就業規則を作成済みです。
> 正社員用の就業規則では有給休暇時の賃金計算をいわゆる所定労働時間勤務した場合と規定してありますが、パートタイム用の就業規則には計算方法について触れていません。
> 上記の場合、
> ①現状では、パートタイムの方についても所定労働時間勤務した賃金を払う必要があるのか。
> その場合労働時間をどのように計算すればよいか(労働時間は日によってまちまちです)
●まず、就業規則の規定ですが、パートタイム就業規則に「ここに記載のないものについては、正社員就業規則に準ずる。」などとなっていれば、それに従う必要があるでしょう。
「労働時間は日よってまちまちです。」のパートタイマーの賃金はたぶん時給でしょうか。
この場合は、労働基準法施行規則第25条第1項1号に基づき
時給×その日の所定労働時間数
によって算定された金額です。
●所定労働時間が日によって(例えば、曜日によって、若しくは複数のパートによりシフトが組まれているなどして)異なる場合でも、年休を取得した日の所定労働時間で手当を計算すれば問題ないのですが、所定労働時間の長短にかかわらず、いつでも年休1日消化というのは当然の処理なのですが、若干、不合理を感じます。消化日数を時間で取り扱う方法は認められるはずです。例えば1日所定4時間と2時間の日がある場合、2時間の日を半日消化と考え2回の年休取得で1日消化とする取り扱いは、基本的に年休を1日単位で取得することになるので、年休の時間単位付与とは異なります。ただし、上記に加え8時間の所定労働時間の日があったとして、この日の年休取得を2日消化とするのは完全に違法でしょう。法の基準を下回らない範囲で消化日数を時間で管理するには、その人の一番長い所定労働時間を基準にするといいでしょう。
> ②今後、パートタイムのみ平均賃金で計算するように就業規則に明記しても問題はないか
●労働条件は、労使間の合意により決定(変更)されるものですから、合意があれば特に問題はないでしょう。
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